兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 昨日の続きです。各国は「郵便物や輸入品」を経由しての感染の遮断対策を緊急に行うべきです。 私は思います、世界の各国は「新型コロナウィルス」は「生物兵器」であることを公言すべきです。

トランプ大統領


2020-03-18:拝啓、
昨日の続きです。各国は「郵便物や輸入品」を経由しての感染の遮断対策を緊急に行うべきです。「杜祖健(TO・Soken)氏」は「一般には知られていないが、台湾の研究所でもSARSウイルス漏出騒ぎが発生し、大事に至る前に収束させたことがある」と言う。台湾がこの失敗からも危機管理能力を伸長させてきた点を指摘した。私は思います、世界の各国は「新型コロナウィルス」は「生物兵器」であることを公言すべきです。


第1部。「Mr .杜祖健(TO・Soken)」を知ってください。
彼は専門のヘビ毒研究を「ベース」に、長く米軍に協力し、毒素兵器、生物・化学兵器などに詳しい。
オウム真理教によるサリン事件では、日本の警察に協力してサリン検出法などの情報を提供。
こうした功績から2009年に「旭日中綬章Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon」を「受章」している。

「2003年、中国広東省から感染拡大したSARSに苦慮した「台湾」では、早期にBSL-4施設を整備し、
SARSウイルスをはじめ炭疽菌などを培養、研究してきた」と証言した。
実際、「李登輝=Li Tonghui 政権」時代には中国の「蘭州」発とみられる「口蹄疫」で養豚業が打撃を受けたこともあり、
続投が決まった「蔡英文=Tsai Ing-wen 政権」でもヒトや家畜なども含め、
「中国」発の未知の病原に強い警戒心が根底にあった。

中国当局をはじめ、感染者が確認された日本や米国、台湾など各国・地域でも「対応に躍起」です。
その一方で、猛威をふるう新型ウイルスについて、
米メディアなどでは「現地の病源体研究機関から漏れた」
そして「中国の生物兵器」とする「指摘」や「疑念」も提示されている。

「杜祖健= To Soken氏=アンソニー・トゥー 氏」は
松本・地下鉄の両サリン事件で日本の警察に協力した実績を持っています。
彼は台湾の出身です。
彼は、毒物、生物・科学兵器などの研究で世界的権威とされる米国の化学者です。
彼は、これに関して「生物兵器研究所から細菌やウイルスなどの病原体が漏れ、騒動になることはよくある」と指摘した。
また、この分野でも中国と台湾が「対峙」している「実情」を含めて、現時点での見解を語った。
詳しくは下記をご覧ください。
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/59197

「新型コロナウィルス」(武漢ウィルス)は、人から人だけではなく、
人から物そして物から人へ感染することは「ダイヤモンドプリンセス」で証明済です。

「新型コロナウィルス」は最大9日間、生存することも確認されています。
そうであれば各国の研究機関は、郵便物や貿易での物品の感染について「検証」していると思います。
いまだに、「発表されない理由」は、あまりにも「脅威」であるので「隠蔽」している、と思います。

各国は中国との「サプライチェーン」を早急に寸断すべきです。
各国は「お金儲け」よりも「国民の生命」を優先すべきです。

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

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http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
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