兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 中国政府やフィリッピン政府の関係者は中国政府の「人権侵害」を指摘されることを恐れて「黙認」をしている。 いずれ、この問題は大きな国際問題となるであろう。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2020-04-08:拝啓、
「新型コロナウィルスの感染」は「リーマンショック」を超える経済危機だと言われます。世界的には「金融危機2008-2009」などと呼ばれています。2010年、日本の検察はこの危機を悪用して中国人やフィリッピン人を犯罪人にして違法に日本から追放しました。今回も日本に在留する外国人が犯罪者として違法に国外追放をされるのでしょうか?私は心配をし続けて、います。私は「井戸を掘った人」を「支援」しない中国政府を信用できない。


第1部。リーマンショックは、
アメリカの投資銀行の「リーマン・ブラザーズ」が破綻したことをきっかけに起きた世界金融危機です。
https://vicryptopix.com/financial-cricis/

日本の「信用調査会社」である「帝国データバンク」のレポートがあります。
リーマンショックとどう違うのか?

帝国データバンクは3月25日、新型コロナウイルスによる各社の売り上げへの影響について発表した。
新型コロナウイルス感染症「COVID-19」(新型コロナウイルス)が世界的広がりをみせて、
WHO(世界保健機関)は3月11日、パンデミックを宣言した。
多くの国では入国制限や行動制限などを設けているほか、企業や個人などへの支援策を打ち出している。
こうしたなか、各社の売り上げ(収入)の明暗が顕在化してきた。
リーマンショックとの違いについて。
新型コロナウイルスの拡大は、企業の経営資源である「ヒト」「モノ」「カネ」に大きなダメージを与えている。
各国は他国からの入国制限や外出禁止令を発令するなど「ヒト」の移動を大きく制限しているほか、
それにともなう生産停止などで「モノ」の製造・物流なども大幅に毀損した。
新型コロナウイルスは、初期段階で「ヒト」「モノ」という実物経済に影響を与え、
さらに金融不安をともなう「カネ」へと波及した。
これは、金融システムを含む「カネ」を直撃し、
次第に「ヒト」「モノ」へと広がったリーマン・ショック(LS)と大きく異なる動きとなっている。
https://www.weeklybcn.com/journal/news/detail/20200326_173412.html

リーマンショック後の2010年に発生した「入管法違反事件」は第2部をご覧ください。
この問題に対して、
中国政府やフィリッピン政府の関係者は中国政府の「人権侵害」を指摘されることを恐れて「黙認」をしている。
いずれ、この問題は大きな国際問題となるであろう。

明日も続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
 
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。

資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp

障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/