兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 私は2010年の入管法違反で処罰された「私や中国人の無罪」を訴え続けています。 2008年に、2009年3月卒業予定の中国人の採用を「内定」しました。 彼らは「雇用の契約書」と「卒業証明書」で「技術ビザ」や「人文国際ビザ」の「在留資格」を得ました。

トランプ大統領


2020-05-25:拝啓、
検察の「 #告訴状の受理を義務化すべきです 」。#検察官の犯罪は「やりたい放題get away with murder 」です 。日本は検察官の定年延長を可能にする検察庁法の改正案について大騒動です。しかし犯罪を告訴する #「告訴状 letter of complaint...」の「不受理nonacceptance」 には国会議員も無関心です。不受理は #事件の棚上げ」です。 #国民のすべてが平等な裁判を求める制度の確立がされるべき です。#検察庁法の改正 に反対している国会議員や検察官、元検察官、そして芸能人らは「不受理nonacceptance」こそ、問題にする、べきです。


第1部。 検察が「告訴omplaint」を「不起訴,non‐prosecution」にすると「検察審査会」への「審査の請求」ができます。
しかし検察が「告訴状letter of complaint」や「告発状bill of indictment」を「不受理」にすると刑事事件は「握り潰し」、
にされます。


私は2010年の入管法違反で処罰された「私や中国人の無罪」を訴え続けています。
2008年に、2009年3月卒業予定の中国人の採用を「内定」しました。
彼らは「雇用の契約書」と「卒業証明書」で「技術ビザ」や「人文国際ビザ」の「在留資格」を得ました。
しかし2008年に「リーマンショック」が起きました。
私の会社は中国人の採用を取り消しました。
彼らは卒業後、学生時代にアルバイトで働いていた飲食店で引き続き働きました。
それで彼らは入管法違反「資格外活動」で逮捕されました。
彼らは入管法違反(資格外労働)で「懲役の刑1年」です。執行の猶予で「国外追放」になりました。
私は、入管法違反(資格外の労働)に対する、
刑法の「他の犯罪を支援する罪」で「1年半の懲役の刑」および「罰金50万円」の「実刑」になりました。
「中国人の採用を担当した中国人」は私と同じ「罪」になりました。
しかし彼は罪を認めたので「刑の執行の猶予」で、「国外追放」になりました。

2012年、2013年にはフィリッピン大使館で「私たちと同様」の「入管法違反の事件」が起きました。
この時は」フィリッピン大使館の外交官や職員」が「入管法違反」(資格外労働)のに対するの刑法の
「他の犯罪を支援する罪」で逮捕されました。
「外交官」は「逮捕前」に「フィリッピン国」へ逃亡をしました。(カルロスゴーンと同じです)。

しかし、入管法「資格外労働」に対する刑法の「他の犯罪を支援す罪」の適用は違法です。
「起訴状」の「犯罪の理由」は、「虚偽の雇用に契約書類」を外国人に「提供」した。
それで外国人は「在留資格」を受けられた。
在留資格」を得られたから、外国人は「資格外の労働」ができた。

しかし「起訴状,bill of indictment」の「犯罪の理由」は無罪である。
これは入管法22-4-4条が「規定」しています。

「虚偽の雇用の契約書類」で「在留に資格」を得たものは入管法22-4-4条「在留資格」の取り消しです。
(これは法務大臣による行政処分です)。
また2017年には、この「犯罪の理由」は「刑事処罰」できないから、
「刑事処罰」を可能にする「入館法の改正」が行われました。
したがって私や(中国人のKingungaku)やフィリッピン大使館の外交官や職員は無罪です。

入管法違反「資格外の労働」の中国人やフィリッピン人は無罪です。
理由は、彼ら雇用した雇用者が入管法73-2条「不法な労働を助長する罪」で処罰されていません。
このことは日本国憲法「法の下での平等」や国際法「外国人を恣意的に処罰」に違反します。

私は、このことを記載して東京地検に、「告訴状bill of indictment」や「告発状bill of Complaint」を提出しました。
犯罪理由は「特別公務員職権乱用罪Special public officer's abuse of power」および「虚偽告訴罪False accusation」です。
最高裁の「判例Indication of Precedents.」によると、
「特別公務員」が「罪にならない理由」で人を「逮捕・監禁」をすれば「特別公務員職権乱用罪」は成立する。
「故意」の「立証」は不要です。
当然です。法律の専門家が「法律を知りませんでした」は許されません。
しかし、検察は何度、提出しても受理をしません。
理由は、「犯罪ではない」という「回答」です。

一部の国の大使は明確に「適用法する法律の誤り」だとして私を支持してくれます。
日本を法の下で統治される国にするべきです。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

明日も続きます。


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano  


追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。「嘘がない」ことを期待しています。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 


障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「他人の不幸は蜜の味」「愛は世界の民を救う」 詳しくは、
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/