兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 私は 2010年に、「中国人」の「入管法の違反」を「支援」した理由で「懲役の刑」を受けました。 しかしこの判決は憲法31条により明確に「冤罪= false charge」です。

トランプ大統領


2020-11-02:拝啓、
私は 2010年に、「中国人」の「入管法の違反」を「支援」した理由で「懲役の刑」を受けました。
しかしこの判決は憲法31条により明確に「冤罪= false charge」です。
検察が「起訴状」で「犯罪の理由」としたこと犯罪ではない。
「虚偽の書類」を外国人に提供する行為は犯罪ではないからです。
これは入管法の22-4-4条に明記されています。
それで第192回臨時国会において「”出入国管理及び難民認定法”の一部を改正する法律」が「成立」して、
初めて犯罪となりました。
憲法39条の規定により過去に遡って処罰することはできません。
この事件は特別公務員(警察官、検察官、裁判官)による犯罪です。
国際社会の皆様!これは「日本国」の「人権侵害」の犯罪です。
日本国は「基本的な法律」を守らないで人々を処罰した。
たくさんの外国人が被害者になっています。もちろんアメリカ人もいます!
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


第1部。憲法31条。何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

憲法39条。何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、
刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

無罪を証明する根拠法は 入管法の第22条の4-4(在留資格の取消し」です。
平成16年の入管法の一部改正において、
在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設されました(同年12月2日施行)。

事件当時の 入管法の第22条の4(在留資格の取消し」です。
入管法は毎年、改正されています)。
法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、
外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
1)から3)は省略。
4)1)から3)までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。
本号においては、偽りその他の不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があることは要しない。 
5)省略 
前記22条の4の4項が嘘偽の書類提出です。
注:「嘘偽、(Kyogi)」の書類は、現在では、「不実 、(Huzitu)」の文書に変更になっています。
2014年現在は下記の表現になっています。
第22条の4の4項 「不実」の「記載」のある「文書」。
法律は日本語で「kyogi」と「Huzitu」を区別しました。
英語では、"Lie","False,"です。

第192回臨時国会において「”出入国管理及び難民認定法”の一部を改正する法律」
1 偽装の滞在者に係る罰則が整備されます。
2 在留資格取消制度が強化されます!
http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html#sec_03

私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

第2部。以下は下記をご覧ください。
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

敬具。


長野恭博 (Yasuhiro Nagano)

 

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