兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2018-10-17:雇用者が入管法73-2条で処分されない。 既に外国人は入管法70条で処分されている。国際法違反です。外国人は無罪です。 日本政府に名誉の回復と賠償を請求しましょう。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2018-10-17:雇用者が入管法73-2条で処分されない。
既に外国人は入管法70条で処分されている。国際法違反です。外国人は無罪です。
日本政府に名誉の回復と賠償を請求しましょう。


拝啓、私は日本人です。日本政府は、北朝鮮政府の「日本人拉致問題」を今も追及しています。
日本政府は「外国人に対する不法な拉致監禁問題」を認めません。
フィリッピン人」の「被害者」はたくさんいます。「フィリッピン政府」は日本政府を「追及」すべきです。
前日からの続きです。


雇用契約書」の提出は、「入国管理局の課長の通達」です。
私たちはに協力して「仮の雇用契約」をした者に提供したのです。
入管法の事件で、この「雇用契約書」が虚偽だからとの理由で「処罰」する法律はありません。
課長の通達は憲法31条に基づく法律ではありません。

仮に内容が虚偽の雇用契約書で在留資格を得た場合。

1.外国人は入管法の規定では入管法22-4-4条により在留資格が取消されるだけです。
そして「彼らの母国へ強制送還」されます。
この支援に対して「刑法の他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
それで、2010年7月1日の入管法改正です。
外国人が入管法22-4-4条に対する「支援」をした場合、
入管法22-4-4条の支援した外国人」も「彼らの母国へ強制送還」になりました。
「彼らの母国へ強制送還」は刑事処分ではありません。
この改正法は検察官が「起訴」した7月1日から施工です。
したがって検察官はしています。「恣意的」である証拠です。

2.外国人があたえられた在留資格の範囲内で働いていれば、
不法就労(資格外の活動)とはならないことは明白です。
不法就労(資格外の活動)とはなりません。
しかし入管法22-4-4条により在留資格が取消されます。そして「彼らの母国へ強制送還」されます。

虚偽の書類の提供と不法就労(資格外活動)との因果関係がないことは明らかです。

この説明が理解できた方は、フィリッピン大使館の「職員」
そしてフィリッピン国の「外交官」に知らせてください。

彼らは、犯罪者ではありません。
検察官や「外務省の役人」は、フィリッピン人を「make a fool of、troll」したのです。
フィリッピン人は怒るべきです。
一刻も早く、彼らに教えてあげてください。
フィリッピンのメディアは、事実を正確に報道すべきです。

このメールは毎日「安倍首相の官邸」に送信しています。
「安倍首相」やスタッフはこれが理解できないのです。
日本が「法の下で統治されていない」重大な証拠です。
だから、日本は北朝鮮の「日本人拉致問題」を言う資格はないのです。
メディアの皆さん、この事実を正確に報道をしてください!

私はあなたが理解するまで続けます。

メディアは日本政府の入管法違反問題で「不法な拉致監禁問題」を報道すべきです。
各国政府は自国の被害者のを守ってください。
日本政府に名誉の回復と賠償を請求してください。
留学や観光、就労などのビザで来日した外国人はたくさんいます。
彼らは飲食店などで労働を行い「入管法違反」で「処分」されています。
雇用者が処分されないので国際法違反です。
よって不法就労をおこなった外国人は「無罪」です。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

最近の日本政府は私の主張に気が付いたようだ。
警察は逮捕していません。入国管理局が彼らを逮捕して「母国へ強制送還している」。
※過去の被害者はたくさんいます。
日本政府は「名誉の回復」と「損害を賠償」するべきだ!
異議があればメールをください。

敬具 長野 恭博


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp