兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#metoo 人権被害者です! 拝啓 国際社会の皆さま。 年末&年始版 2019年01月03日 : 日本の警察官や検察官は「一般論で罪を認めるべき、だ」と言います。 指摘することは犯罪ではないからです。これは嘘ではありません。 検察官が書いた「起訴状」を見てください。。

 

<公開メール> #metoo 人権被害者です!


拝啓 国際社会の皆さま。


年末&年始版 2019年01月03日 :
日本の警察官や検察官は「一般論で罪を認めるべき、だ」と言います。
指摘することは犯罪ではないからです。これは嘘ではありません。
検察官が書いた「起訴状」を見てください。。


拝啓。ICCへの申し立ての要約を「聞いて」ください。
この事件は、外国人を対象とするので、
「被害者」は地球上から「来日」する「外国人すべて」に及びます。
とてつもない「広範囲」に及びます。


2010年に発生した中国人の「入管法の違反事件」と、「私と中国人」が受けた「入管法の違反の幇助事件」。
そして2014年から2015年に発生したフィリッピン大使館での事件です。
それは「入管法の違反事件」と「入管法の違反の幇助事件」です。
私はこの2つの事件を対象として「Complaint」と「Accusation」をしています。

2010年に発生した「入管法の違反事件」と2014-2015年に発生した「入管法の違反事件」は、
まったく「Similar crime」です。

このほかにも、「不法に就労」させられた外国人だけが、
入管法の違反」で「処罰」を受け「国外へ強制退去」となる。
しかし「不法な労働」をさせた雇用者は入管法で定める入管法73-2条
「不法な労働を助長した罪」で「処分」を受けていません。
これは明らかに国際法『市民権と政治的権利に関する国際規約』に反しております。

つまり「人道上の犯罪」が「a daily occurrenc」しています。

こうした「処罰」は「a daily occurrenc」に起きておりますので
『人道に対する犯罪』をやめさせなければなりません。
そして日本を「法の下で統治される国」にしなくてはなりません。

2014年から2015年に発生したフィリッピン大使館での「入管法違反事件」と「入管法違反幇助事件」。
これは2010年の「犯罪」を日本政府が「黙認」したから同じ「人道上の犯罪」が発生したのです。
「ICC」がまったく機能をしていません。
この組織は「解体」すべき国際機関です。

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

私はこの事件では2つのことを「主張」しています。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが、入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」して、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。
「不法に雇用した雇用者」が無罪であるならば、「違法に働いた外国人」は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.「起訴状」」は、犯罪の理由として、
入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)を指摘しています。
しかし、これに対する刑事処罰はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の他の犯罪を支援する罪」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
あなたの勇気と正義でたくさんの被害者を「支援」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者への賠償」を日本政府に求めています。

敬具 長野 恭博


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