兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#MeToo 人権被害者です! アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-03-13:フィリッピン政府は、自国民を守る義務があります。 中国政府は、自国民を守る義務があります。 フィリッピン政府や中国政府だけではありません。 もっもっと多くの外国人が被害者です。メディアはこのことを国民に報道すべきです。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-03-13:フィリッピン政府は、自国民を守る義務があります。
中国政府は、自国民を守る義務があります。
フィリッピン政府や中国政府だけではありません。
もっもっと多くの外国人が被害者です。メディアはこのことを国民に報道すべきです。


拝啓。この事件は、「日常の入管法違反の事件」を、無理に、犯罪として偽造していることです。
検察は「不法な労働」の「支援者」は「私と「KinGungaku」」である、と嘘をいいます。
理由は入管法22-4-4条に規定する「嘘偽の雇用契約書類」を、中国人に渡したからです。

仮に事実だとしても、入管法22-4-4条「在留資格の取消」の「支援の行為」は処分できません。
これは法務大臣へ「通報すべき案件」です。

「起訴状」では「私と「KinGungaku」」の行為は、入管法22-4-4の「支援の行為」を記載しています。
この場合、入管法24-4-4条が「優先」します。
「刑事処分」はできません。

中国人は「嘘偽の雇用契約書」を「私と「KinGungaku」」から受けたので、在留資格を容易に得られた。
在留資格を得られたから日本におられた。
日本におられたから不法就労できた、
よって嘘偽の雇用契約書を提供したものを幇助者として不法就労できた。
こういう論理で刑法の60条、62条を適用することは無理があります。
だから、こういうストリーも考えて、
平成16年に「不法就労助長」を防止するために、「在留資格取消」が創設されてました。
「検察が考案した犯罪シナリオ」は「在留資格取消の処分行為」であり、
不法就労」の犯罪理由とはならないのです。法務大臣へ通報すべき案件です。

ですから、中国人4名は、無罪です。冤罪です。
「私と「KinGungaku」」は無罪です。冤罪です。
そして、造園屋で違法に働いたフィリッピン人無罪です。冤罪です。
そして「虚偽の雇用の契約書」を彼らに提供しフィリピン大使館職員や外交官は無罪です。
冤罪です。
フィリッピン政府は、自国民を守る義務があります。
中国政府は、自国民を守る義務があります。
フィリッピン政府や中国政府だけではありません。
もっもっと多くの外国人が被害者です。
メディアはこのことを国民に報道すべきです。

明日に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

世界の皆さん、日本の司法のクレイジーな「法の論理」を「糾弾」してください。
皆さん、この問題を「G20」や「国連の人権理事会」で取り上げてください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が入管法22-4-4条の支援を理由として、
入管法70条に対して刑法の62条「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。
しかし、入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博

 

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