兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-06-03:拝啓、 フィリッピンは日本の植民地のようです。 フィリッピン大使館の入管法違反の「虚偽の事件」が、 読売新聞等2015年2月20日付の「朝刊」で掲載された。 日本政府の破廉恥な司法の犯罪です。この「法の論理」はクレイジーです。

テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-06-03:拝啓、 フィリッピンは日本の植民地のようです。
フィリッピン大使館の入管法違反の「虚偽の事件」が、
読売新聞等2015年2月20日付の「朝刊」で掲載された。
日本政府の破廉恥な司法の犯罪です。この「法の論理」はクレイジーです。


第1部。フィリッピン大使館の「外交官」や「職員」が
「刑法62条」の「他の犯罪を支援する罪」で「処罰」された。
理由は彼らの「使用人」が「Landscaping shop」で働いて入管法違反
(資格外活動による不法な労働)で逮捕されたからです。
この事件は、「刑事罰」ではありません。
法務大臣」が彼らの「在留資格」を「取り消し」すべき「案件」です。
これは「false charge」です。
検察は存在しない法律で彼らを犯罪人にしたので、私は・・・・「嘘偽の事件」と呼んだのです。

この事件は外国の「外交官」や「職員」を「恣意的」に「犯罪者」にしました。
北朝鮮よりも「酷い」、「残酷」な「事件」です。

おそらく「動機」は「Desire for a career」です。
検察官、裁判官、警察官などに加え、外務省までが加担したのです。
彼らはこう叫ぶのです「大使館の外交官を逮捕したぞ!」。
彼らは法律を「創作」したのです。
恐ろしい「False accusation 事件」です。

この事件は、唐突に発生したのではなく、
実は2010年に、今回とまったく同じ違法な事件があった。
中国人4人は入管法70条「資格外活動による不法な労働」として「処罰」された。
しかし検察は、中国人4人を雇用した「雇用者」を、
入管法73-2条「不法就労助長罪」の違反で「処罰」しなかった。

しかし検察は入管法70条「不法な労働」とはなんら関係ない理由で
ソフト会社の社長である「長野」を逮捕した。
検察は刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」によって、
「長野」を「処罰」した。
理由は、中国人4人の入管法24-4-(4)条「在留資格の取消」の違反を
「長野」が「assistance」した理由です。

具体的には「長野」が入管法24-4-(4)に記載する虚偽の書類
(内容が嘘偽である雇用の契約の書類)を中国人に交付したことです。
検察は、このことは入管法違反70条「資格外活動による不法な労働」のassistanceであるとした。

この「法の論理」はクレイジーです。

明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  


追伸:
英国はEUを無条件に離脱して、
国民投票を尊重して民主国家の example を 世界に見せて、ください。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

下記のプログで公開しています。
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助けてください。
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