兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン  エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-06-26: そして彼女は飛行機に乗せられます。 セックスだけが結婚の条件でしょうか?

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-06-26:拝啓、入管は結婚の真偽をセックス行為の事実に求めています。
日本の基準では「セックスレスの結婚」認められないのです。
男女、双方の合意でセックスレスは認められないのですか?


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。「日本人の配偶者ビザ」を申請した外国人女性は、入管より呼び出しをうけます。
彼女は「配偶者ビザ」を「貰える」と思って入管に行きます。
入管の職員は彼女に言います「あなたは偽装結婚ですよね」。
そして彼女は別室へ連れて行かれます。
その後、彼女は入管の施設へ収容されます。
そして彼女は飛行機に乗せられます。
セックスだけが結婚の条件でしょうか?

衝撃のニュース記事。読売新聞記事。
(読売新聞等2015年2月20日付朝刊で)によりますと、
フィリピン大使館の外交官や職員が被害にあっています。
私の場合と全く同様だったんで驚きました。
私の判決を判例としているのでしょうが、
日本は非常に危険な「司法状態」であることを認識したのです。

記事の内容は、大使館職員がフィリッピン人を
「家事の使用人」としてを雇用すると偽ってフィリッピン人に
(内容が虚偽)の「雇用の契約書類」を渡した。
フィリッピン人は入管に申請して「特定活動」の「在留資格」を取得した。
フィリッピン人は「家事の使用人」として働かずに都内の「造園会社」で働いた。
それでフィリッピン人3人を入管法違反(資格外活動)の罪とした。
警察は大使館職員を「刑法」62条「他の犯罪を支援した罪」で2014年6月に逮捕した。
大使館職員の犯罪の理由は彼らがフィリッピン人に入管法22-4-(4)条に記載する
「虚偽の雇用の契約書類」交付た事実です。
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4
をご覧ください。
これは犯罪ではありません。

フィリッピン大使館の職員は「労働の刑」だった。
しかし( suspended sentence)で「強制送還」された。
入管法22-4-(4)条「虚偽の書類を提出した者は在留資格を取り消す」です。
フィリッピン人は入管法22-4-(4)条違反で法務大臣より「在留資格」の取消を受けていません。
「法の論理」がクレイジーです。
取消をうけていれば大使館の職員も「在留資格」の取消
いずれにしても、「フィリッピン大使館の職員」は「無罪」です。

明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
エマニュエル・マクロン フランス大統領は言いました。
英国政府は国民投票の結果を尊重するべきだ。
私はエマニュエル・マクロン大統領の主張に賛成します。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp