兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン トランプ大統領 2019-07-08:拝啓、日本では「司法の犯罪」が「rampant」し続けて、います。

トランプ大統領


2019-07-08:拝啓、日本では「司法の犯罪」が「rampant」し続けて、います。
「善良な国民」を犯罪者にするために検察はわざと「法律」の適用を「間違えて」います。
「Indictment LetterのPDF」をご覧ください。
「中国人」が入管法 70条 1項 4号を違反した事実。
「中国人」が 入管法22-4-(4)条「虚偽の書類の提出」を行った事実。
「私とKingungakuga」が「中国人」に「虚偽の書類」を「交付」した事実が記載されています。
この「起訴状」(Indictment letter)は「適用する法律」の「違反」です。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


下記サイトで「letter of indictment」 をご覧ください。
この事件は「起訴状 letter of indictment」 だけで「適用法の誤り」が理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。

●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf

●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf



第1部。入管法違反(資格外活動)の幇助をした事件。
2010年5月に「中国人」が入管法70-1-(4)条「資格外活動」の違反で逮捕された。
2010年5月にL社は入管法70-1-(4)条「資格外活動」を「幇助」した疑いで「家宅捜査」を受けた。
2010年6月14日、私は逮捕された。
理由は入管法22-4-(4)条に記載する
「内容が嘘偽のEmployment contract documents」を「私たち」が「中国人」に「交付」したからです。
このことは「中国人」の入管法70-1-(4)条「在留資格外の活動」の違反に対する 
刑法62条「他の犯罪を支援する罪」である。
お分かりですか?「適用する法律」が「すり変わって」います。

私は主張した。
私は入管法70条 1項 4号 および 19条 1項 1号 の
「不法な就労」に対する「幇助の罪」である入管法73-2条
「不法な就労を助長する罪」が規程する行為はしていない。

警察官は「貴方は「一般論」で罪を認めるべきだ」と言った。
そして警察は私を「東京地検」に「送った」。
私は検察官に「Indictment Letter」の「犯罪の理由」である
入管法22-4-(4)条」の「支援」する行為は「犯罪ではない」と言った。
検察官は「誰もが、あなたの「言うこと」を「credit」しない」、と言った。
「弁護士」が検察官に「私の釈放を求めた」。
検察官は「trial が maintenance できない」との理由で「要求」を「棄却」した。
そして検察官は私を「Indictment」した。

「一般論」で人を犯罪にするのは日本だけです。
しかし日本国憲法は31条に、国会で立法した法律でしか処罰できないと定めています。

「起訴理由」および「判決理由」は私が
「内容が嘘偽」の「雇用の契約の書類」を中国人に「交付」したので、
中国人は「在留資格」が容易に得られた、それで彼らは日本に「在留する」ことができた。
日本に在留できたので彼らは「不法な就労」ができたとしたのです。

しかし、外国人が「内容が嘘偽である雇用の契約書類」を提出して
在留資格」を「取得」した場合は入管法22-4-(4)条で「在留資格の取消」です。

「内容が嘘偽である雇用の契約書類」は入管法入管法22-4-(4)条では
「 falsehood documents」と書かれています。
「 falsehood documents」はその後の変更で「不実の記載」のある「文書」に変更されています。

中国人4人は、いずれも「嘘偽の書類」を提出したとして法務大臣から
在留資格の取消」および「国外退去」の「行政処分」を受けていない。
仮に受けたとしても「国外退去」の「行政処分」である。
よって、刑法60条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できないと主張したのです。

検察は未だに適用法の違反を「認めない」。
国際社会の支援が必要です。
明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

 

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名前 YasuhiroNagano長野恭博

 

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