兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-07-22:拝啓、日本政府は未だに犯罪を認めません。 私は「bill of indictment」と「入管法」で証明できます。ご覧ください。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-07-22:拝啓、日本政府は未だに犯罪を認めません。
私は「bill of indictment」と「入管法」で証明できます。ご覧ください。
フィリッピン政府や中国政府は「独立国」でしょうか?


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf


第1部。「bill of indictment」では最初に、
「中国人」の入管法70条「資格外の活動」の事実を記載しています。
そして次に、「bill of indictment」での犯罪の理由は入管法22-4-(4)条を支援した事実を記載しています。
そして最後に、「中国人」が入管法22-4-(4)条「虚偽の書類の提出」を違反した事実を記載しています。

入管法22-4-(4)条「虚偽の書類の提出」は下記です。
法務大臣が「虚偽の書類」を提出して「在留資格」を得たものは
「その在留資格」を取り消すと規定しています。
そして「在留資格の取消し」の「処罰」を受けたとして「国外強制退去」の「行政処分」です。
入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」に、
刑法60条および62条「他の犯罪を支援した罪」を適用することはできません。


この事件は、入管法違反です。
法の適用は、憲法、条約、特別法、そして一般法、の順番です。
世界中の素人でもわかる法のレベルを「誤魔化す」のは、無知、無能、見苦しい限りです。

もし、入管法22-4-(4)条で「虚偽の書類(不実の書類)を堤出」の「規定」がなければ、
入管法70条「資格外活動」に対して刑法60条および62条
「刑法の他の犯罪を支援する罪」の「適用」は可能であったかも知れません。
しかし以下の「適用」は「法律のの専門家」として「悪意のほど」が過ぎます。
1)入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」の法律を無視をする。
2)そして刑法60条および62条「他の犯罪を支援した罪」を優先して適用する。

しかも、この入管法22-4-(4)条(嘘偽の書類提出)の違反に対しては、
刑法60条および62条の「他の犯罪を支援した罪」で処罰できない。

それで、「indictment」をする直前の2010年7月1日に下記(A)が「実施」されています。
したがって、これは「意識的」な「犯罪」です。

「Kin Gungaku」の場合は外国人ですので(A)の対象になります。
しかし犯罪行為が「法律の施行前」ですので憲法39条により処罰の対象外です。

貴方は日本の司法行政が「腐った」状態であることが理解できると思います。
明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp