兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン トランプ大統領 2019-08-12:拝啓、日本は韓国に日韓条約を「守れ」と要求する資格がありません。

トランプ大統領


2019-08-12:拝啓、日本が自由と民主そして法の下で統治されるために私を「ご支援」ください。
「 bill of indictment」をご覧ください。 bill of indictment の犯罪理由は犯罪ではありません。
首相官邸」は今も「このメール」を「無視」しています。
日本は韓国に日韓条約を「守れ」と要求する資格がありません。


第1部。2019-07-26の続きを再開します。
不法就労の因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。
在留資格を持たない外国人が雇用されなければ、「不法就労者」にはなりえないのです。
これが入管法73-2条の創設の趣旨です。まさに「売春防止法」と同じ論理です。


入管法70条「違法な労働」に対する「支援の罪」は、入管法73\2条「不法な就労を助長する罪」です。
私は 入管法73条の2 が規定する「行為」をしておりません。
警察官や検察官そして裁判官らはこれを認めております。

しかし、警察官や検察官そして裁判官らは言います「中国人が入管法22-4-4条の違反をした」。
入管法22-4-4条は「虚偽の書類」を提出して「在留資格」を得た外国人は
在留資格」を「取り消す」と規定されています。
そして彼らは、私たちが中国人に「虚偽の書類」を提供したとしたと言います。
つまり「犯罪の理由」は中国人の「入管法22-4-4条」違反を「支援をした」ことです。

bill of indictment に記載されています。
「私」が「内容虚偽の雇用の契約書類」を作成した。
そして「私とKinGungaku」が「Collusion」をして中国人に「虚偽の書類」を「提供」した。
これにより中国人の「不法な労働」が可能になったとしています。

中国人が「虚偽の書類」を堤出して「在留資格」を得た場合は、
「不法な労働』とは関係なく入管法22-4-4条が適用されます。
法務大臣より「国外退去」の「行政処分」がされる、と明確に「規定」されています。

なお、「虚偽の書類」を堤出して「在留資格」を得た場合でも、
在留資格」の範囲内で労働をすれば入管法70条「資格外の労働」にはなりません。
これは「Reason of self-evident」です。

入管法22-4-4条の支援を「犯罪の理由」をとして「犯罪人にする」ことはできません、
入管法70条の違反に対して刑法60条および62の条の
「支援の罪」は 「意識的」 な「適用する法律の違反」です。
つまり「False charges」です。
この論理を検察は未だに理解しません。

貴方は日本の移民行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
皆様にお願いします。
この法の論理を日本政府に説明できる、国際的な法学者をご紹介ください。
明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4
刑法の法律は下記を参照してください(日本語・英語)。
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1960


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。


外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


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