兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン トランプ大統領 2019-09-20 :下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。 この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、 貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。 被害者は世界にたくさんいます。

トランプ大統領


2019-09-20 :拝啓、
刑務所へは私の裁判資料が渡されます。
複数の刑務官は私の裁判記録を見て「適用法」の「誤り」に気がつきます。
私は無罪です。刑務官に出来ることは私を1日でも早く「仮釈放」にすることです。
私の「仮釈放」を恐れる「原審の裁判官」は「仮釈放」を認めません。
刑務官は私に「Don't forget this」と言った。
私は必ず日本を「法の下で統治される国」にします。


第1部。警察や検察は一般の国民やフィリピン人が法律に詳しくない、
彼らはこのことを「悪用」しました。

警察や検察は入管法73-2条の「Helper」に代わる者として次の者を適用した。
警察や検察は入管法22-4-4条の「Helper」を、入管法70条の「Helper」とした。

フィリッピン大使館の事件では
「不法な労働」に対する入管法の趣旨とは全く違う因果関係で処分しました。

フィリピン人3名を入管法70条「不法就労罪」で処分しました。
入管法70条とは関係のない入管法22-4-4条の「支援者」を、
入管法70条の「支援者」として処分しました。

その犯罪の理由は「入管法70条に違反したフィリッピン人」に「嘘偽の書類」を「提供」したからです。
しかしこれは犯罪でありません。
処分は法務大臣による「行政処分」です。
それは「在留資格のキャンセル」と「国外強制退去」です。
 
フィリピン人3名が「嘘偽の雇用契約書」を
「取得」したとする相手はフィリピン大使館職員(運転手)
(のちに大使館職員2名と外交官が追加送検される)です。
彼らは両者を犯罪者にすれば社会に与えるインパクトが大きいので
「meritorious deed」が大きいと考えたのです。


警察官の犯行目的は2004年に創設された「在留資格の取消」の趣旨を悪用したのです。

この事件は2010年の入管法違反(資格外活動)事件で入管法70条
「不法な労働の罪」とされた中国人正犯4人。
そして入管法22-4-(4)の支援の理由で、入管法70条の支援の犯罪とされた
「私と中国人 Kin Gungaku」。
このフィリッピン大使館の事件は2010年事件とまったく同じ方法です。

検察官や警察官の判事者を逮捕しないから被害者が「拡散」するのです。

国際社会は日本の「人権侵害」をとめてください。
「人権条約」では、各国の基本的な法律に基づかない処罰は、違反だとしています。
来週に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp