兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

オピニオン ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-10-02 :拝啓、フィリッピン大使館の職員や外交官は法律を「たとえ1mmでも」違反していませんので「false charge」です。

 

フィリッピン政府に法律を理解する者はいます。
なぜならフィリッピンからは「芸能ビザ」で「Japayuki san」がたくさん来日していました。
「Japayuki san」は暴力団などの「mediation」で「ホステス」や「売春婦」として働いていました。
それで従来の「芸能ビザ」を廃止しました。
この交渉に参加したフィリッピン国の職員は「日本の入管法」を理解しています。


第1部。この事件は、以下の理由で発生した犯罪です。
1)外国人を違法に雇用した雇用者を入管法73-2条で「処罰」したくない。
2)外国人だけを入管法70条「不法な労働の罪」で「処罰したい」。

「犯罪者」は警察官、検察官、裁判官です。
そして外務省の職員です。
正しくは、
1)違法に外国人を雇用した雇用者を入管法73-2条で処罰するべきです。
2)違法に働いた外国人を入管法70条で処罰するべきです。

雇用者が入管法73-2条を知らなかったと言う「言い訳」は2010年7月の入管法改正で不可能になりました。
そのために「パスポート」のほかに「在留カード」のシステムを導入しました。
外国人を雇用する雇用者は「パスポート」や「在留カード」で確認できます。

検察官には起訴の裁量権があります。
外国人を違法雇用した雇用者を「情」により処罰しないことは許されます。
しかし、外国人だけを不公平に処罰することは国際法違反です。
日本国憲法の「法の下での平等」に違反します。
このっ場合、外国人も無罪とするべきです。

検察官は「酷い犯罪」を犯しました。
入管法73-2条の雇用者に代わる第3者を「支援者」にしたのです。
これは意味は不明です。
bill of indictmentでは次の記載があります。
1)フィリッピン人が入管法70条を違反した事実を述べている。
2)フィリッピン大使館の職員や外交官が
「虚偽の書類」(雇用契約書)をフィリッピン人に「提供」した事実を述べている。
3)フィリッピン人が入管法22-4-4条を違反して在留資格を得た事実を述べます。

この事実は、フィリッピン国の大使館の職員や外交官への「憎しみ」が現れています。
彼らがしたことは、入管法22-4-4条の違反を支援した行為です。

この場合「フィリッピン人」は法務大臣より「行政処分」を受けます。
在留資格の取消」および「国外へ強制退去」です。

したがって、入管法22-4-4条に対して刑法60条および62条の「幇助罪」は適用できません。

2010年7月の入管法改正で入管法22-4-4条の支援者に対しても「違反者」と同様の、処分になりす。
それは「在留資格のキャンセル」および「強制退去」です

私は何度も言います。
違法労働は雇用者と外国人の共犯です。
雇用者が無罪です。そうであればフィリッピン人は無罪です。
フィリッピン人は被害者です。加害者は雇用者です。

フィリッピン大使館の職員や外交官は法律を「たとえ1mmでも」違反していませんので「false charge」です。
フィリッピン政府は日本政府へフィリッピン人の「名誉の回復」と「賠償」を求めるべきです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

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