兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

SOSオピニオン 香港人は中国本土の「貧乏人の人権」を守るために「香港デモ」を行うべきです。

拝啓 政治家の皆さま

いい加減に、この問題を国会で議論すべきです。
立法に反する司法行政を正すのは国会議員の責務です。

憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。
憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。
つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。


2019-10-03 :拝啓、
2010年には中国人が入管法違反で被害者になっています。中国人についてはこの後で、再度書きます。
フィリピン大使館の事件と全く同じです。中国人はファウェイのCEOだけではありません。
貧乏な中国人の人権も守るべきです。
香港人は中国本土の「貧乏人の人権」を守るために「香港デモ」を行うべきです。
人権をカネで売買すべきではない。


第1部。中国はGDPで世界2位になりました。
中国は軍事力でも「米国」と対等です。
中国に不足しているものは「人権の擁護」です。
中国共産党の幹部」と「貧しい中国人民」の人権は「同じ」です。
これは「仏教」の教えです。
仏教の「教え」は平等です。
仏教の「平等」が理解できなくとも「人権の擁護」は重要です。
中国政府は「ファウェイのCEO」の逮捕は違法であるとしてカナダ政府に抗議しています。
中国政府は「貧しい中国人民」を「ファウェイのCEO」と同じように扱うべきです。

私は中国政府に、資料を送付しました。
何度も手紙をだしました。
そして最近は日本大使館にメールを送信しています。
中国は金持ちになりました。
もう日本政府の「ハニートラップ」は必要がないと思います。
たくさんの「汚職の役人」は逮捕され処罰されたと、聞きます。

しかし私の手紙やメールを「crush」している「government official」がいます。
中国が「真のmajor powers」になるためには、日本と人権問題で争うことも大事です。
そうであれば、チベット問題でも「寛容な政策」になると思います。
そうでなければ中国本土で「香港」と同じ「デモ」が発生すると思います。
そうです。「第3次、天安門事件」です。

中国の文化である「 Confucianism の教え」です。
国王(Chinese president)は「天から与えられた命令」により任命されたのです。
「天」は言います。
(Chinese president)が「中国人民」を「守らない」ならば「革命」をするべき!と言っています。
「革命」とは「天からの命令を「改める」という意味です。

中国共産党は「革命」により中国を統治しています。
これは「天の命令」だと思います。
しかし今、「天の王」は人民に「革命」を「命じる」かもしれません。

中国政府は真剣に2010年の入管法違反事件の被害者を支援すべきです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


私の情報

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

 

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp