兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野 オピニオン トランプ大統領 2019-11-27 :拝啓、「私が保釈されたのは逮捕から1年以上たって」からです。

トランプ大統領


2019-11-27 :拝啓、
ニューヨークタイムズなどのメディア」は日本の司法制度を、再三、批判している。日本の司法制度が改善されない限り、欧米のビジネスマンは日本で仕事をすることは危険です。私の「入管法違反の事件」を「特集,eature articles.」してください。今日は「保釈」です。「私が保釈されたのは逮捕から1年以上たって」からです。


第1部。ニューヨークタイムズの2月22日の社説では次のとおりです。
題名は、「ゴーン氏」は「日本の“正義”」と「相対している」。
ゴーン被告が問われている罪を「深刻」としながらも「保釈を拒むべき理由にはならない」。
逮捕から3カ月が過ぎても彼が「拘置所」に「勾留」されている現状を、疑問視するべきです。
日本では、「保釈」は一般的に「公判」で「罪を認める用意」がある被告のためのものだ、と指摘していている。
ゴーン被告の「保釈請求」が繰り返し「却下」されているのは、
ゴーン被告側の「無罪の主張」が「理由」です。
「公判」はいつになるか分からないが「裁かれる」のは「伝説の経営者」だけではない。
社説は「日本の司法制度」も「裁かれる」べきだ、と締めくくっている。
私は素晴らしい社説だと思います!

私は2010年6月14日に逮捕されました。
2011年の4月下旬に「判決」が出ました。
懲役1年半の(実刑)、罰金50万円。
2011年6月24日に、私は東京高裁の裁判長より「保釈」されました。
私は毎月、「保釈の申請」をしました。
しかし、毎回「棄却」です。
棄却理由は、 bill of indictment等、「裁判の資料」を「精査」しても「被告」は「犯罪」である。

2017年1月に施工された改正入管法が「無罪」を証明しています。
「虚偽の書類」を「交付」する行為は「処罰」できないので「処罰」する法律を、制定する。
日本の裁判官は「無意味に審査」していることが理解できると思います。
「起訴状,bill of indictment」と「入管法22-4-4条」を比較すれば、即、無罪です。
何も「審査しない」のです。クレイジーです。
外国メディアは彼の「拘留」が長いと言いますが、私はカルロスゴーン氏の「保釈」は早かったと思います。
これは外国メディアは「騒ぎ立てる」ので「保釈」せざるを得なかったのです。

入管法違反事件」において、日本の警察官、検察官、裁判官、弁護士、
メディアの犯罪の事態を特集してください。
私のメールを受信した「支援者」は日本政府に抗議するには「力」がないと言います、
しかし「彼ら」は「力」になりたい、と言う。
そうであれば、支援の方法として下記のいずれかを検討してください。
1) 「日本政府への抗議書」に「署名」をしてください。
2)メディアや団体で「私への寄付金」を募集してください。
「寄付者の数」や「募金額」は日本政府への「抗議の力」になります。
3)日本製品のボイコットをしてください。
日本人は「他人の不幸は蜜の味がする」、と言います。
日本人はそれぞれが「不幸」にならなければ「法の下での統治」が理解できません。
詳しくは、私にメールをください。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
「2019年11月4日改定」
私は、私のみならず中国人やフィリッピン人だけでなく、
世界の多くの犠牲者のために戦っています。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに日本国憲法14条「法の下での平等の原則」に反します。
そして「意識的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。。

2.検察は「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」したが
「適用する法律の誤り」です。
入管法22-4-4条」は虚偽申請によって在留資格を取得した者の処分です。
::::
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立しました。
「2017年1月1日から施行」されています。
::::
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は100%「無罪」です。

「参考」:外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。

検察は「 告訴状,bill of indictment」を「握りつぶす,crush something in one's hand」しています。
しかし国家権力による「crush something in one's hand」は「時効,statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

追伸:White Houseはこの問題で、私が満足する解決を真剣に検討していると私に返信しました。
私は結果を待っています。
「嘘がない」ことを期待しています。

長野恭博


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enzai_mirai@yahoo.co.jp