兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

内閣総理大臣 菅 義偉 様 つまり、「虚偽の書類で在留資格を取得した者」は処罰になりました。 そして虚偽の書類を「提供」した者も「処罰」になりました。 しかし憲法39条の規定により遡って処罰することは出来ません。 基本的な法律に反する処罰ですから「国際法」にも違反します。

内閣総理大臣 菅 義偉 様


2021-04-19:拝啓 
国際社会の皆さま!賛同してください!人権侵害は中国の「ウィグル人への弾圧」だけではありません!
人権侵害は「旧、儒教国家」の文化です!日本を「法の下で統治される国」にする、べきです!
全体主義思想」(権威主義)の「共産主義」や「国家社会主義」は潰すべきです!
日本の国会議員は全く無関心です!世界人権宣言:
第9条:何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。これを理解してほしいなあ!

日本の司法の恣意的な処罰は辞めさせるべきです!逮捕の誤りに気が付いたならば即刻釈放すべきです!
彼らは「権威主義」を「守ろうとする」、だから彼らは「罪」を「重ねる」のです。
私は憲法31条の「罪刑法定主義,no punishment without law」を主張する。
すると警察官は「貴方は一般の理論で罪を認めるべきだ!」という!
検察官は「貴方が罪を認めたら私は貴方を罰金刑で許してやる!」という!
これが日本の司法行政の「常識」です!まったくクレイジーです!

「起訴状,bill of indictment」の犯罪の理由は、
私たちが中国人に「内容が虚偽の雇用契約書」を渡したから中国人は「在留資格」」が得られた。
それで「入管法」の70条の違反である「資格外活動の労働」が可能になった、と検察官は主張します。
したがって私たちは刑法の「幇助罪Penal Code; Article 60 & 62」だと検察官は主張します。
弁護士までが私の主張は「手続き論」だというのです。
唯一、私の主張を理解したのは「刑務所の刑務官」でした。

私の主張は正しかったのです。犯罪の理由は「入管法」22-4-4条(在留資格の取消)の「支援」です。
この処分は中国人の「在留資格の取消」です。
この処分に刑法の「ほう助罪,Sin of support」は」適用出来ません。

この法の論理は、国会でも証明されます。
平成28年11月18日,
第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し,
同月28日に公布されました(平成28年法律第88号)。
この改正法は,虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法です。
つまり、「虚偽の書類で在留資格を取得した者」は処罰になりました。
そして虚偽の書類を「提供」した者も「処罰」になりました。
しかし憲法39条の規定により遡って処罰することは出来ません。
基本的な法律に反する処罰ですから「国際法」にも違反します。


第1部。虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
そこで、法は、虚偽申請を罰則の対象とすべく、偽りその他不正の手段により、
上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、
又は4章2節の規定による許可(更新、変更、永住許可等)を受けた者を罰則の対象とし
(改正法70条1項2号の2)、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、
罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
3.勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者の留意点
 改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、在留資格を取得等した者は、
 罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

私は明日,も,書きます。

2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。
「冤罪」です。国際社会の皆様ありがとうございました。
しかし日本政府はまだ謝罪をしません。起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

第2部。2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

敬具。

長野恭博 (Yasuhiro Nagano)

 


追伸:
「新型コロナ」の下でも経済活動通常に「戻すべき」です!
コロナワクチンを年に2、3回 接種し続けるのだろうか?クレイジだ!
サーモグラフィのように瞬時に「陽性」が「判明」する「検査器」を開発すべきです。
検査を受けた特定の場所では、「陽性者」はマスク無しの「通常の生活」に戻れます!詳細は既報をご覧ください。
国連人権理事会(ohchr)に追加資料を提出しました。
Please request by email enzai_mirai@yahoo.co.jp

長野恭博 (Yasuhiro Nagano)

 

全文は下記のプログで公開しております。

http://haikei-souridaizin.seesaa.net/