兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 へ! なぜ米国の造船業は衰退したか? 建造コストはアジアの5倍も高い。トランプ氏は早急に「メキシコ国境に特別地帯」を建設すべきだ。暫定移民を雇用するべきだ。

トランプ大統領 へ!



2025年7月17日 
なぜ米国の造船業は衰退したか? 建造コストはアジアの5倍も高い。トランプ氏は早急に「メキシコ国境に特別地帯」を建設すべきだ。暫定移民を雇用するべきだ。

100年以上前に制定されたジョーンズ法では、輸送は「アメリカ製の船舶のみ」で行うことが「義務付けられて」いる。しかし誰も競争してまで、船を作りたくない。

ジョーンズ法が造船業界を腐敗させたのではない、アメリカ人は地獄のような環境で働きたくないからだ。賃金を3倍にすれば可能性はあるが、それでも厳しいようだ。

フィラデルフィア造船所はジョーンズ法に基づき、3隻の貨物船を受注しており、建造費はそれぞれ約3億3000万ドルだ。トランプ氏は「ぼったくりだ」と言うべきだ。

1隻の建造費は約3億3000万ドルだ。彼は、アジアで同じ積載量の船を建造すると約7000万ドルかかると指摘している。冗談にもほどがある。

トランプ政権は、今後数年間でアメリカ製のLNG船の利用を増やすよう求めている。アメリカ人は無視だ。造船業で働くより刑務所の方が良いと言うだろう。

今年3月の議会証言で、ブレット・サイデル海軍副官代理は、海軍艦艇を建造する造船所は毎年新しい従業員を雇用するが、そのほとんどが1年以内に辞めてしまうと述べた。米兵だって、戦場の方が「マシ」だと言うだろうよ!

トランプ大統領が「造船業の復活」を真剣に考えているなら、直ちに「メキシコ国境」に「特別地帯」を設け、「不法移民」を暫定移民として受け入れるべきだ。そして…

「暫定移民」を大量に「造船業の、あらゆる”職種”」について訓練を受けさせるべきだ。アメリカ人は訓練の途中で「逃げ出す」から無駄だ。

「一時移民」は「中国人」と同様に、厳しい造船業界で、家族の為に「真剣に」働き、そして、彼らは「故郷」に仕送りをするだろう。

造船所の「指導員」は、「日本や韓国」から「上級」技術者として「招聘」される必要がある。設計技術者は「日本、韓国そして米国資本」で、共同で造船会社を設立し、「日本と韓国」から技術指導を受ける。

「メキシコ国境の特別地帯」には、太平洋側と大西洋側にそれぞれ2つ以上の「造船所」が建設される。「一時移民」はこれらの造船所で訓練を受け、「低賃金造船労働者」として働く。

「特区」の「低賃金造船労働者」は、中国の造船労働者よりも賃金が低いため、競争に勝つことができるだろう。彼らの「労働」は過酷だが、トランプ大統領の期待に応えるだろう。

アメリカ人は大学や専門学校で「造船技術者」として教育を受けるべきだ。現場監督として働いてほしいが、それも、期待できない。

トランプさん、アメリカの造船業を復活させるために、私の提案を真剣に実行してください。

パート1 参考文献
なぜアメリカの造船業界は衰退しているのか? 建設コストはアジアの5倍、トランプ政権の再生戦略とは?
https://japan.storm.mg/articles/1042785#wholePage

明日また書きます。


第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。

「国際社会」の「皆様」、助けてください!

まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。

❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/


「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。

2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。

しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。

その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。

その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。

そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。

2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。

彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。

その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。

<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。

「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)

起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。

虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。

したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。

判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。

これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。

「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。

私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。

「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。

したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。

日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。

続きは土曜版に掲載します。

第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。

先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/

NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。

よろしくお願いします。

長野恭博