兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 へ トランプ氏はプーチン大統領と習近平国家主席に「三国軍事同盟(#G3MA)」の結成を呼びかけるべきです。各国が「専守防衛国家」になれば、軍事費は大幅に削減されるでしょう。 第3部。特別地帯の建設。新たなビジネスモデル。

トランプ大統領 へ



2025年12月6日
11月21日、トランプ大統領ウクライナ和平案について11月27日までに回答を求めました。EUの「有志連合」はこれを覆す可能性が高いでしょう。

トランプ大統領ウクライナに介入すべきではないと思います。もし3人が  #G3MA を結成し、軍事費を削減すれば、ノーベル平和賞を受賞するでしょう。

報道によると、米国はウクライナに対し、計画を受け入れない場合、援助を削減するよう圧力をかけています。EUが反対すれば、トランプ大統領の仲介努力は失敗すると思う。

フィナンシャル・タイムズによると、米国政府はウクライナと欧州の当局者に対し、「交渉の余地はほとんどない」と伝えたとのことです。私は、これは不可能だと思います。

ゼレンスキー大統領の汚職スキャンダルが続いていることを考えると、「ウクライナは合意を受け入れるしかないだろう」とのことです。私はEUが邪魔するだろうと考えています。

トランプ氏がノーベル平和賞の受賞を目指して仲介役を務めているのは良いことだと思います。もしすべての政治家がノーベル平和賞の受賞を願うなら、戦争はなくなるでしょう。

ノーベル賞創始者であるノーベルは遺言の中で、平和賞は「諸国間の友好関係、軍備の削減または撤廃、そして平和会議の開催と促進に最も大きく、かつ最良の貢献をした個人または団体」に授与されるべきだと述べていました。

候補者の推薦状は各国に送られ、その中から候補者が選出されます。アドルフ・ヒトラーは1939年に指名されましたが、これは風刺的な推薦だったと伝えられています。

2002年にはジミー・カーターアメリカ大統領、2007年にはアル・ゴア副大統領、2009年には当時の大統領バラク・オバマが受賞しました。

オバマ氏の受賞は物議を醸し、スピーチを嘲笑する声や、就任1年目の功績が限られていたことを考えると時期尚早だと批判する声もありました。

ノーベル平和賞受賞者の中には戦争を扇動していると非難される者もおり、皮肉を込めて「ノーベル平和賞」ではなく「ノーベル戦争賞」と呼ぶ人もいます。

トランプ氏がウクライナ危機に関与し続ける限り、ノーベル賞を受賞する可能性は低いでしょう。「ロシアによるウクライナ侵攻」というキャッチフレーズは作り話です。

世界は現在、膨張する軍事費とインフレに苦しんでいます。各国が軍事費を国民支援に振り向ければ、多くの人々の生活はより良くなるでしょう。そのための政策が必要です。

アメリカの一極支配の崩壊は世界を不安定化させています。もし「三国軍事同盟(#G3MA)」が結成されれば、どの国もその決定に反対できなくなるでしょう。

トランプ氏はプーチン大統領習近平国家主席に「三国軍事同盟(#G3MA)」の結成を呼びかけるべきです。各国が「専守防衛国家」になれば、軍事費は大幅に削減されるでしょう。

トランプ氏はウクライナ戦争の停戦仲介よりも、  G3MA の結成を優先すべきだと私は考えています。そうすれば、戦争は終結するでしょう。

トランプ氏は直ちに三首脳と会談し、#G3MA の結成について協議すべきです。G3MA結成の合意が私たちにとってクリスマスプレゼントとなることを願っています。

第1部:参考資料
ノーベル平和賞
https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Peace_Prize

明日また書きます。
長野恭博(日本語)


第2部。「入管法違反事件」「土曜版」。

第1章と第2章は平日版をご覧ください。

「第3章」。国際社会にも訴えました。
「私」は「法的論理」で自分の事案を説明し、「無罪」を主張しました。しかし、警察と検察は「一般論」で「罪」を「認める」べきだ言った。

❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/


しかし、日本国憲法第31条は「法律と行政法」に基づいてのみ刑罰が下されると規定しています。

裁判官は「因果関係」を「風が吹けば、(桶屋)が儲かる」論法で言った。国際社会は第2章の(刑罰理由)を「見る」と「大笑い」します。

私は2つのことを「訴え」ています。
1:外国人は「法定在留資格」外の「不法就労」をしていました。しかし、「法の下の平等」により無罪です。

2:検察は、入管法第70条違反に「入管法第22条第4項第4号(在留資格の取消し)」の「幇助行為」を刑法第60条、第62条の「幇助罪」として「適用」した。この事件では、入管法行政処分)の規定が優先する。

検察官は、起訴状を作成する「法的スキル」がない。検察官には起訴状を作成する「法的能力」がない。日本語で言えば「味噌と糞を混ぜる」ようなものだ。

2010年に入管法に違反した「私と中国人」、2013年にフィリピン大使館職員と外交官らも同じ理由で処罰された。

国際社会の圧力を受け、日本政府は入管法を改正した。
しかし、日本政府は「私と中国人、フィリピン人」に「謝罪」していない。「名誉回復や賠償」もしていない。

国際社会の批判を受け、日本政府は2016年12月に入管法を改正し、「虚偽の雇用契約書」を「提供」する行為を処罰できるようにした。これは2017年1月に施行された。

しかし、憲法第39条は「過去に遡って」人を「処罰」することはできないことを意味する。

日本は特別職公務員の再教育、国会議員への憲法や法律の教育が必要だ。

「第4章」。「起訴状」を見てください。
述べられた事実は「無罪」の「事実」を「述べている」。 (日本語/英語)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
「私の主張」 (日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
「私の主張」 (英語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194

この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な法律適用の誤りです。特別公務員の再教育が必要です。

「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など。」 被害者は世界中に何万人、何十万人といます。異常な数です。

「第5章」。釈放後、在日本大使館、OHCHR、ICCにメールして助けを求めた。

アフリカA国の大使は大使としての立場で日本政府に抗議することはできない。(A国は日本政府から支援を受けているため)しかし、ICCの友人たちに動いてもらうことはできるという。

おそらく国際機関が日本政府に指摘したのだろうと思う。

その後、2016年12月の入管法改正で、虚偽の雇用契約書を提供する行為を処罰することが可能になった。これが2017年1月に施行された。

だが、誰からも、何も通知がない。

さらに憲法第39条では、過去に遡って法律を適用して処罰することはできないと規定されている。
被害者は世界中に何万人、何十万人とおり、「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など」とされる。これは異常な数だ。

続きは日曜版に掲載します。

第3部。特別地帯の建設。新たなビジネスモデル。
NO2、https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1、https://naganoopinion.blog.jp/

第4回~第10回は「日曜版」をご覧ください。

よろしくお願いします。

長野恭博