「在留資格外の不法な労働」を幇助したとして「刑法、幇助罪」を適用する。
無知な日本の司法行政を笑ってください。
拝啓、私は日本人です。
日本政府の不法な「拉致・監禁問題」を支援してください。
私達は、中国人4人がした「入管法違反(在留資格外で働く)に対する「刑法、助罪」にされました。
しかし適用は、単なる「適用法の誤り」です。
「適用法の誤り」対しては、再審の請求ができません。
しかし、事件で警察官や検察官の犯罪があれば、私達は再審の請求ができます。
それで、私は警察官や検察官の犯罪を検察庁に告訴したのです。
しかし検察庁は犯罪が認められないとして「告訴状」を受理しません。
私達は、入管法が規定する資格外で働く活動の幇助行為(入管法73-2条)をしていません。
これは、警察官や検察官も認めています。
中国人が「在留資格」の更新をする際、
検察官らは彼らが東京入管に提出した「雇用契約書」が内容虚偽だと言うのです。
彼らが「内容虚偽の雇用契約書」を提出して在留資格を得た場合は、
入管法22-4-4条(虚偽の書類提出により在留資格の取消)に該当します。国外退去です。
仮に、私達が提供した雇用契約書が内容虚偽であれば。
私たちは入管法22-4-4条の幇助行為になります。
外国人が幇助した場合は、同様に国外退去になります。
よって、警察官や検察官の逮捕、監禁は「特別公務員職権乱用罪」です。
警察官による検察庁への犯罪引き渡しや検察官の裁判所への「起訴」は「虚偽告訴罪」になります。
世界の皆さん、ICCを動かしてください。
エマニュエル・マクロン フランス大統領、正義をもってフランス国民そして私や世界の被害者を支援してください。。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
資料だけでは不足です。お問合せをしてください。
あなたの勇気が必要です。敬具 長野 恭博
下記のプログで公開しています。
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長野恭博
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