兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#metoo 人権被害者です! 拝啓 国際社会の皆さま。 年末&年始版 2019年01月04日 : 裁判官は「憲法と法律」に基づいて判決をするべきです。 「風が吹けば「Okeya」が儲かる」と言う論理で、無理に犯罪人にしています。 裁判官の個人の犯罪です。

<公開メール> #metoo 人権被害者です!


拝啓 国際社会の皆さま。


年末&年始版 2019年01月04日 :
裁判官は「憲法と法律」に基づいて判決をするべきです。
「風が吹けば「Okeya」が儲かる」と言う論理で、無理に犯罪人にしています。
裁判官の個人の犯罪です。


拝啓、ICCへの申し立ての要約を「聞いて」ください。
2010年の「入管の違反」、「入管法の違反の幇助の事件」の要約。
Lefco社の社長であった私(長野)は、中国人4人に対し、2009年1月頃までに、
「採用のTentative decision」を出したが、
2008年秋のリーマンショックで、受注の予定が「激減」したため、
2009年3月に、「採用のTentative decision」を取り消した。
Lefco社に「就職」できなかった中国人4人は、大学を卒業した後「飲食店」で働いた。
それで彼らは2010年5月から6月に入管法70条の4
(在留の資格以外の活動による不法な労働)で逮捕された。

しかし中国人を雇用した者は入管法73の2条(不法就労助長罪)で逮捕されない。
「無罪」である。

私および採用を担当したKinGungakuは、入管法73の2条に規定する行為をしていない。

裁判官は言う。
私は中国人を雇用する意思がない。
しかし私は入管法22-4-4条で規定している「内容が虚偽の雇用の契約書類」を中国人に渡した。
それで中国人は容易に「技術」や「人文国際」の「在留の資格」が得られた。
「在留の資格」が得られたので、中国人は日本に在住できた。
中国人は日本に在住できたので、彼らは「不法な労働」をすることができた。

よって「私たち」が「内容が虚偽の雇用の契約書類」を中国人に「渡した」ことと、
中国人が「不法な労働」したことの「因果関係」は明白である。

こういう「論法」は「Quibble」の「論法」です。
日本では「風が吹けば「Okeya」が「yield a profit」という
勿論、「法の論理」に違反しています
入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出して在留の資格を得る)ことは犯罪ではありません。
この行為は法務大臣が与えた「在留の資格」を取り消すだけです。

私は「おバカな裁判官」に言いたい。

仮に彼らが「内容が虚偽の雇用の契約書類」で在留資格を得ても、
彼らが在留資格の範囲内で働けば「不法な労働」にはなりません。

国際社会に皆さんこの「法の論理」を日本の検察官や裁判官に教えるべきです。

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

私はこの事件では2つのことを「主張」しています。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが、入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」して、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。
「不法に雇用した雇用者」が無罪であるならば、「違法に働いた外国人」は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.「起訴状」」は、犯罪の理由として、
入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)を指摘しています。
しかし、これに対する刑事処罰はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の他の犯罪を支援する罪」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
あなたの勇気と正義でたくさんの被害者を「支援」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者への賠償」を日本政府に求めています。

敬具 長野 恭博


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