兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#metoo 人権被害者です! 拝啓 国際社会の皆さま。 年末&年始版2019年01月06日 : ICCが特定の国の人権問題だけ扱うならば、国際社会は「ICC」を脱退すべきです。 そして「世界の警察官であるアメリカ」を主軸にして新しい「ICC」を作るべきです。

<公開メール> #metoo 人権被害者です!


拝啓 国際社会の皆さま。


年末&年始版2019年01月06日 :
ICCが特定の国の人権問題だけ扱うならば、国際社会は「ICC」を脱退すべきです。
そして「世界の警察官であるアメリカ」を主軸にして新しい「ICC」を作るべきです。


拝啓、ICCへの申し立ての要約を「聞いて」ください。
日本の司法制度では、
「再審請求制度」がありますが「Error of applicable law」の理由では、請求できない。
しかし「事件にかかわった警察官などの犯罪」が確定すると、「再審の請求」ができます。

警察官や検察官、裁判官の犯罪は明らかです。彼らは私を違法に「逮捕・拘禁」をした。
それは「特別公務員が職権を乱用した罪」です。
彼らは私を「虚偽の理由」で「刑罰を科す目的」で起訴したので「虚偽の告訴の罪」です。

それで、東京地方検察庁や警視庁などに、「Complaint」や「Accusation letter」を提出しました、
しかし彼らは何度、提出しても拒否します。
理由は「犯罪が明らかでない」と言います。
彼らがこういう理由で受け入れないこと自体が犯罪です。

日本は、検察官に「起訴の独占権」を与えていますので、
検察が「Complaint」」や「Accusation letter」を受け容れない限り「刑事事件」として裁判ができません。

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

私はこの犯罪では2つのことを「主張」しています。

1.外国人が「在留資格以外の違法な労働」を行った。このことは無罪です。
外国人だけが、入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
入管法はこれに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」して、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。
「不法に雇用した雇用者」が無罪であるならば、「違法に働いた外国人」は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.「起訴状」」は、犯罪の理由として、
入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)を指摘しています。
しかし、この処罰はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって、「刑法の他の犯罪を支援する罪」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


被害者は世界にたくさんいます。
あなたの勇気と正義でたくさんの被害者を「支援」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者への賠償」を日本政府に求めています。

敬具 長野 恭博


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