兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 国際社会の皆さま。 土曜版、2019年2月09日 : トランプ政権は2018年6月、国連人権理事会から脱退。 米政府は反イスラエルの偏向があると批判してきた。 中国とロシアは昨年の予算交渉で平和維持活動の人権担当ポスト削減を共同で求めた。 世界の人権は戦争もしくはテロでしか守れない。それはクレイジーだ。 拝

<公開メール> #metoo 人権被害者です!


拝啓 国際社会の皆さま。


土曜版、2019年2月09日 :
トランプ政権は2018年6月、国連人権理事会から脱退。
米政府は反イスラエルの偏向があると批判してきた。
中国とロシアは昨年の予算交渉で平和維持活動の人権担当ポスト削減を共同で求めた。
世界の人権は戦争もしくはテロでしか守れない。それはクレイジーだ。


拝啓。市民的及び政治的権利に関する国際規約をご理解ください。
私は下記のことを求めています

第2部 一般規定
第2条(国家の一般的義務)

3 この規約の各締約国は、次のことを約束する。
 (a) この規約において認められる権利又は自由を侵害された者が、
公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、
効果的な救済措置を受けることを確保すること。

 (b) 救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、
行政上若しくは立法上の機関又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決定されることを確保すること
及び司法上の救済措置の可能性を発展させること。

 (c) 救済措置が与えられる場合に権限のある機関によって執行されることを確保すること。


日本国憲法そして入管法において、
違法なことは、平日に送信しているメールで詳しく説明しております。
世界は「法の下で統治」されるべきです。
日本政府を糾弾してください。

明日に続きます。

皆さん、日本の憲法を知ってください。
世界の国々と同じです。
連合軍(米軍)が敗戦国である日本に与えた素晴らしい憲法です。
日本国憲法 第31条です。
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
法律の定める手続とは、国会で成立した法律です。

第七十二条 裁判官の権利と義務
(省略)
すべて裁判官は、その良心に従ひ、独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
裁判官は日本国憲法を守りません。
裁判官は日本の法律を無視します。
「起訴状に記載された罪の理由」は入管法22-4-4条の「assistance」です。
判決は、外国人の入管法70条(資格外の労働)に対して、
刑法、60条、62条「aiding and abetting」を適用します。
法の論理を外れています。

日本の司法関係者は、この論理の間違いが理解できません。
現実の日本は、この憲法が「守られていない」のです。助けてください。

被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。
資料は下記にあります。http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/  
上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

敬具 長野恭博

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/02/POTD-Februrary-7-2018-1200x800.jpg


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp