兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#metoo 人権被害者です!国際社会の皆さま。 日曜版、2019年03月10日 : 「千葉地方検察庁」の「1回目の返事」は「再審の請求を申請すべき」との助言です。 検察官も再審請求のルールを知りません。 私は、そのために特別公務員の犯罪を告発していると言いました。 「2回目の返事」は「管轄」ではないとの返事です。 私の居住地は千葉ですので管轄です。 「東京高等検察庁」からは3か月以上たって返事がありました。 皆さん、彼らを笑うだけでなくICCを動かしてください。

<公開メール> #metoo 人権被害者です!


拝啓 国際社会の皆さま。


日曜版、2019年03月10日 :
千葉地方検察庁」の「1回目の返事」は「再審の請求を申請すべき」との助言です。
検察官も再審請求のルールを知りません。
私は、そのために特別公務員の犯罪を告発していると言いました。
「2回目の返事」は「管轄」ではないとの返事です。
私の居住地は千葉ですので管轄です。
東京高等検察庁」からは3か月以上たって返事がありました。
皆さん、彼らを笑うだけでなくICCを動かしてください。


拝啓。私の説明は、すでに理解して頂いたと思います。
私は日本国内で可能な解決策はすべて行いました。
今日は、「東京高等検察庁」と「千葉地方検察庁」の返事をご紹介します。
事実だけを冷静にご覧ください。

平成27年 5月14日
長野 恭博=Yasuhiro 殿
東京高等検察庁検察官

貴殿から堤出のありました、「告訴状」と記載のある書面等を拝読し、検討させていただきました。
告訴に当っては、犯罪事実を具体的な証拠に基づき、できる限り特定して記載していただく必要がありますが、
上記書面については、具体的な犯罪事実は判然とせず、告訴事実を特定することができません。
したがいまして、貴殿から堤出のありました上記書面等はすべて辺戻しいたします。

これが3か月以上検討した結果です。証拠です。

平成27年 6月2日
長野恭博 殿
千葉地方検察庁
書面の返送について

貴殿から送付された「告訴状」を「拝見」しました。
貴方の主張は「有罪の確定判決が不当」であると理解します。
我が国の「司法の制度」においては、このようなときは裁判所に対する「再審の請求」という制度があります。
「再審の請求」の「手続き」をお願いします。
送付された「告訴状」は返送させていただきます。

平成27年 6月15日
長野 恭博 殿
千葉地方検察庁特別刑事部 検察官

書面の返送について
貴殿から送付された「以下の書類」を拝見しました。
平成27年6月1日付けの「告発状」3通、
平成27年6月8日付「告訴状」3通、
平成27年6月9日付け告訴状2通、
及び「告発状」3通。
いずれ、も、当庁には管轄がないと思われますので、返送します。

原本のコピーが必用であれば、私は提供しますので要求してください。
来週に続きます。

出入国管理及び難民認定法 を理解してください。
Immigration Control and Refugee Recognition Act
全文は下記にあります。
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1934&vm&re

これが起訴状で指摘する犯罪の理由です
検察は私たちが入管法22-4-4条
「Revocation of Status of Residence」の「 aiding and abetting」をしたと言います。
この処罰は「在留資格」の取り消しです。

(Revocation of Status of Residence)
第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人
(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、
次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、
法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

1 省略
2 省略 
3 省略 
※※※※ 
「a bill of indictment」は 以下の4 を「転記」しています。クレイジーです。
中国人が「東京入国管理局」に提出した書類は下記の4に該当します。
検察はこの書類「虚偽の文書」を私たちが中国人に「提供」したと「指摘」しています。

4 前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書
(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた
第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書
又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)
又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

5 省略
(退去強制)
(Deportation)
第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、
次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

※下記は20107月に追加されました。
3 他の外国人に不正に前章第一節若しくは第2節の規定による証明書の交付、
上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、
同章第四節の規定による上陸の許可又は第一節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、
文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、
若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、
所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

拉致・監禁に「良い拉致」、「悪い拉致」はありません。助けてください!

被害者は世界各地にたくさんいます。
ICCへの提訴」を支援してください。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
 
上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

敬具 長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp