兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

トランプ大統領 様 6月のG20大阪サミットで、 「日本の入管法違反の司法行政」について、「完全な解決」を安倍首相に、 「指示」することをお願いします。 私は「名誉の回復」と「不法な逮捕・拘留で失った財産の賠償」を求めています。 そして又「キャロル・ゴーン夫人」の願いを「解決」してあげてください。 2019-06-18:拝啓、入国管理局は法務省の管轄です。 第一段階として法務大臣に申請して「在留資格の証明書」を貰います。

トランプ大統領


6月のG20大阪サミットで、
「日本の入管法違反の司法行政」について、「完全な解決」を安倍首相に、
「指示」することをお願いします。
私は「名誉の回復」と「不法な逮捕・拘留で失った財産の賠償」を求めています。
そして又「キャロル・ゴーン夫人」の願いを「解決」してあげてください。


2019-06-18:拝啓、入国管理局は法務省の管轄です。
第一段階として法務大臣に申請して「在留資格の証明書」を貰います。
在留資格の種類は入管法で定義しています。
在留資格の付与は法務大臣の「裁量」です。
申請者の資格などは「省令」(入管法の細則)で規定しています。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。通常3、4週間でA5サイズの
在留資格の交付証明書」が「入管」からInvitee(会社)に郵送されてきます

不許可の場合は、A4サイズで「理由書」が「入管」から郵送されてきます。
Invitee(会社)は、「status of residenceの交付の証明書」と
卒業証書(返却)を「EMS」で「本人」に郵送します。

例えば福建省の中国の「招聘予定者」(本人)は「福建省政府」が経営する
「ビザ申請代行会社」(広州領事館指定のビザ申請代行業者)に申請します。
「申請書」、「パスポート」と「在留資格の交付の証明書」等を提出します。

「ビザ申請代行会社」は日本国領事館より連絡をうけて、中国人本人に連絡します。
日、時刻、を指定して、広州の日本領事館に「申請書類一式」を持参して行くように指示します。

通常、「庶民」はバスや汽車で1日がかりで広州の日本領事館に行きます。
そして中国人は書類を提出し、簡単な面接を「受け」ます。
通常は、日本領事館はその場で「在留資格の証明書」と引き換えに、
パスポートに「ビザ」の(スタンプ)を押してくれます。
これでビザの取得が終了です。

あとは、成田で通常の「入国検査」を受けるだけで日本に入国できます。

2009年でしたか?この年は、領事館が、その場でパスポートに「証印」を押してくれません。
後日、通知すると言うのです。
結局「この年」は、どこの会社が申請した中国人もビザが発行されません
私が領事館に電話しても、理由は言いません。
東京入管も「知らない」と言って「困惑」します。
たぶん、それは政治的な理由です。

余談ですが、「福建省政府のビザ申請代行会社」は福建省政府や中央政府の役人を使って、
広州領事館から情報を収集します。
2010年の1月、日本の領事館から情報が入ります。
広州の領事館は情報を漏洩します。
「先着100人に対してビザを発行する予定、とか・・・・」。
「外務省の職員」も中国に行けば「中国流」になるのです。

ここで理解していただきたいのは、在留資格法務省(入管)が与えます。
しかし「ビザ」は外務省です。
(つまり日本に在住する許可です)
法務大臣より「在留資格」を得たが外務大臣がビザを発行しないことは「珍しく」ありません。

明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

 

私の情報 ***************************************************

 

名前 YasuhiroNagano長野恭博
携帯電話

 

不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp