兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! テリーザ・メイ 英国首相 へ 2018-10-17:雇用者が入管法73-2条で処分されない。 既に外国人は入管法70条で処分されている。国際法違反です。外国人は無罪です。 日本政府に名誉の回復と賠償を請求しましょう。


<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


テリーザ・メイ 英国首相 へ


2018-10-17:雇用者が入管法73-2条で処分されない。
既に外国人は入管法70条で処分されている。国際法違反です。外国人は無罪です。
日本政府に名誉の回復と賠償を請求しましょう。


拝啓、私は日本人です。日本政府は、北朝鮮政府の「日本人拉致問題」を今も追及しています。
日本政府は「外国人に対する不法な拉致監禁問題」を認めません。
フィリッピン人」の「被害者」はたくさんいます。「フィリッピン政府」は日本政府を「追及」すべきです。
前日からの続きです。


雇用契約書」の提出は、「入国管理局の課長の通達」です。
私たちはに協力して「仮の雇用契約」をした者に提供したのです。
入管法の事件で、この「雇用契約書」が虚偽だからとの理由で「処罰」する法律はありません。
課長の通達は憲法31条に基づく法律ではありません。

仮に内容が虚偽の雇用契約書で在留資格を得た場合。

1.外国人は入管法の規定では入管法22-4-4条により在留資格が取消されるだけです。
そして「彼らの母国へ強制送還」されます。
この支援に対して「刑法の他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
それで、2010年7月1日の入管法改正です。
外国人が入管法22-4-4条に対する「支援」をした場合、
入管法22-4-4条の支援した外国人」も「彼らの母国へ強制送還」になりました。
「彼らの母国へ強制送還」は刑事処分ではありません。
この改正法は検察官が「起訴」した7月1日から施工です。
したがって検察官はしています。「恣意的」である証拠です。

2.外国人があたえられた在留資格の範囲内で働いていれば、
不法就労(資格外の活動)とはならないことは明白です。
不法就労(資格外の活動)とはなりません。
しかし入管法22-4-4条により在留資格が取消されます。そして「彼らの母国へ強制送還」されます。

虚偽の書類の提供と不法就労(資格外活動)との因果関係がないことは明らかです。

この説明が理解できた方は、フィリッピン大使館の「職員」
そしてフィリッピン国の「外交官」に知らせてください。

彼らは、犯罪者ではありません。
検察官や「外務省の役人」は、フィリッピン人を「make a fool of、troll」したのです。
フィリッピン人は怒るべきです。
一刻も早く、彼らに教えてあげてください。
フィリッピンのメディアは、事実を正確に報道すべきです。

このメールは毎日「安倍首相の官邸」に送信しています。
「安倍首相」やスタッフはこれが理解できないのです。
日本が「法の下で統治されていない」重大な証拠です。
だから、日本は北朝鮮の「日本人拉致問題」を言う資格はないのです。
メディアの皆さん、この事実を正確に報道をしてください!

私はあなたが理解するまで続けます。

メディアは日本政府の入管法違反問題で「不法な拉致監禁問題」を報道すべきです。
各国政府は自国の被害者のを守ってください。
日本政府に名誉の回復と賠償を請求してください。
留学や観光、就労などのビザで来日した外国人はたくさんいます。
彼らは飲食店などで労働を行い「入管法違反」で「処分」されています。
雇用者が処分されないので国際法違反です。
よって不法就労をおこなった外国人は「無罪」です。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

最近の日本政府は私の主張に気が付いたようだ。
警察は逮捕していません。入国管理局が彼らを逮捕して「母国へ強制送還している」。
※過去の被害者はたくさんいます。
日本政府は「名誉の回復」と「損害を賠償」するべきだ!
異議があればメールをください。

敬具 長野 恭博


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp

拝啓 政治家の皆さま 2018-10-17:雇用者が入管法73-2条で処分されない。 既に外国人は入管法70条で処分されている。国際法違反です。外国人は無罪です。 日本政府に名誉の回復と賠償を請求しましょう。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


拝啓 政治家の皆さま


2018-10-17:雇用者が入管法73-2条で処分されない。
既に外国人は入管法70条で処分されている。国際法違反です。外国人は無罪です。
日本政府に名誉の回復と賠償を請求しましょう。


拝啓、私は日本人です。日本政府は、北朝鮮政府の「日本人拉致問題」を今も追及しています。
日本政府は「外国人に対する不法な拉致監禁問題」を認めません。
フィリッピン人」の「被害者」はたくさんいます。「フィリッピン政府」は日本政府を「追及」すべきです。
前日からの続きです。


雇用契約書」の提出は、「入国管理局の課長の通達」です。
私たちはに協力して「仮の雇用契約」をした者に提供したのです。
入管法の事件で、この「雇用契約書」が虚偽だからとの理由で「処罰」する法律はありません。
課長の通達は憲法31条に基づく法律ではありません。

仮に内容が虚偽の雇用契約書で在留資格を得た場合。

1.外国人は入管法の規定では入管法22-4-4条により在留資格が取消されるだけです。
そして「彼らの母国へ強制送還」されます。
この支援に対して「刑法の他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
それで、2010年7月1日の入管法改正です。
外国人が入管法22-4-4条に対する「支援」をした場合、
入管法22-4-4条の支援した外国人」も「彼らの母国へ強制送還」になりました。
「彼らの母国へ強制送還」は刑事処分ではありません。
この改正法は検察官が「起訴」した7月1日から施工です。
したがって検察官はしています。「恣意的」である証拠です。

2.外国人があたえられた在留資格の範囲内で働いていれば、
不法就労(資格外の活動)とはならないことは明白です。
不法就労(資格外の活動)とはなりません。
しかし入管法22-4-4条により在留資格が取消されます。そして「彼らの母国へ強制送還」されます。

虚偽の書類の提供と不法就労(資格外活動)との因果関係がないことは明らかです。

この説明が理解できた方は、フィリッピン大使館の「職員」
そしてフィリッピン国の「外交官」に知らせてください。

彼らは、犯罪者ではありません。
検察官や「外務省の役人」は、フィリッピン人を「make a fool of、troll」したのです。
フィリッピン人は怒るべきです。
一刻も早く、彼らに教えてあげてください。
フィリッピンのメディアは、事実を正確に報道すべきです。

このメールは毎日「安倍首相の官邸」に送信しています。
「安倍首相」やスタッフはこれが理解できないのです。
日本が「法の下で統治されていない」重大な証拠です。
だから、日本は北朝鮮の「日本人拉致問題」を言う資格はないのです。
メディアの皆さん、この事実を正確に報道をしてください!

私はあなたが理解するまで続けます。

メディアは日本政府の入管法違反問題で「不法な拉致監禁問題」を報道すべきです。
各国政府は自国の被害者のを守ってください。
日本政府に名誉の回復と賠償を請求してください。
留学や観光、就労などのビザで来日した外国人はたくさんいます。
彼らは飲食店などで労働を行い「入管法違反」で「処分」されています。
雇用者が処分されないので国際法違反です。
よって不法就労をおこなった外国人は「無罪」です。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

最近の日本政府は私の主張に気が付いたようだ。
警察は逮捕していません。入国管理局が彼らを逮捕して「母国へ強制送還している」。
※過去の被害者はたくさんいます。
日本政府は「名誉の回復」と「損害を賠償」するべきだ!
異議があればメールをください。

敬具 長野 恭博


私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

長野恭博


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

********************************************************************

自由と民主主義有難う【トランプ大統領からのメール返信2018-10-16】ドナルド・J・トランプ大統領は、わが国の強みは、米国人の精神と、情報を得て関与する意欲があると考えています。 トランプ大統領は、あなたが手を差し伸べる時間をとっていることを感謝します。 敬具、

トランプ大統領からのメール返信2018-10-16

 

ホワイトハウス、ワシントン 20181015

  

 

ホワイトハウスにお問い合わせいただきありがとうございます。 あなたのメッセージを慎重に検討しています。

 

ドナルド・Jトランプ大統領は、わが国の強みは、米国人の精神と、情報を得て関与する意欲があると考えています。 トランプ大統領は、あなたが手を差し伸べる時間をとっていることを感謝します。

 

敬具、

 

大統領通信局

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/10/POTD-October-11-2018-1920x720.jpg

 

こちらは、多くの外国人が被害者です。あなたも #MeToo  被害者です。

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

 

 

Reply by e-mail from President  Trump 2018-10-16

 

 

 

October 15, 2018

 

Thank you for contacting the White House. We are carefully reviewing your message.

President Donald J. Trump believes the strength of our country lies in the spirit of the American people and their willingness to stay informed and get involved. President Trump appreciates you taking the time to reach out.

Sincerely,

The Office of Presidential Correspondence

 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/10/POTD-October-11-2018-1920x720.jpg

 

Here, many foreigners are victims. You are a  #MeToo victim  too.

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

 

 

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! トランプ大統領 様 2018-10-16:入管法70条で不法に働いた外国人は処罰されます。 外国人を不法に雇用した雇用者は入管法73-2条で処分される法律になっています。


<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


トランプ大統領


2018-10-16:入管法70条で不法に働いた外国人は処罰されます。
外国人を不法に雇用した雇用者は入管法73-2条で処分される法律になっています。
外国人だけ処分するのは国際法違反です。外国人は無罪です。
日本政府は外国人に名誉の回復と賠償をすべきだ。


拝啓、私は日本人です。日本政府は、北朝鮮政府の「日本人拉致問題」を今も追及しています。
日本政府は「外国人に対する不法な拉致監禁問題」を認めません。
「中国人」の「被害者」はたくさんいます。「中国政府」は日本政府を「追及」すべきです。
前日からの続きです。


入管法違反(資格外活動)に対する支援の事件」。

中国人が入管法違反(資格外活動)で逮捕された。
それでL社は、2010年5月に入管法違反(資格外活動)の支援の疑いで
「家宅捜査」をうけました。
そして2010年6月、私は「刑法の他の犯罪を支援する罪」で逮捕された。
理由は、私が入管法22-4-4条に記載する書類を中国人に渡したと言う。
これは不法就労(資格外活動)の「支援」であると言う。
私の「主張」は違います。
仮に「雇用の契約書」が偽物であったとします!!!!!!!
1.中国人が「雇用の契約書」を「入国管理局」に提出して
在留資格」を得た場合は入管法22-4-4条に該当しますので、
中国人は「在留資格」の取り消しです。
私の行為は入管法22-4-4条の「支援」です。
入管法22-4-4条の「支援」に対して「刑法の他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
2.中国人が「在留資格」の範囲内で働けば入管法70条不法就労(資格外活動)ではありません。
入管法22-4-4条と不法就労(資格外活動)とは全く因果関係はありません。
これくらいは「中学生」でも理解できます。
あなたは「中学生」の学力がありますか?
このメールは毎日「安倍首相の官邸」に送信しています。
「安倍首相」やスタッフはこれが理解できないのです。
日本が「法の下で統治されていない」重大な証拠です。
だから、日本は北朝鮮の「日本人拉致問題」を言う資格はないのです。
メディアの皆さん、この事実を正確に報道をしてください!


私はあなたが理解するまで続けます。

メディアは日本政府の入管法違反問題で「不法な拉致監禁問題」を報道すべきです。
各国政府は自国の被害者のを守ってください。日本政府に名誉の回復と賠償を請求してください。
留学や観光、就労などのビザで来日した外国人はたくさんいます。
彼らは飲食店などで労働を行い「入管法違反」で「処分」されています。
雇用者が処分されないので国際法違反です。
よって不法就労をおこなった外国人は「無罪」です。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


最近の日本政府は私の主張に気が付いたようだ。
警察は逮捕していません。入国管理局が彼らを逮捕して「母国へ強制送還している」。
※過去の被害者はたくさんいます。
日本政府は「名誉の回復」と「損害を賠償」するべきだ!
異議があればメールをください。

敬具 長野 恭博


私の情報 ***************************************************

長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2018-10-16:入管法70条で不法に働いた外国人は処罰されます。 外国人を不法に雇用した雇用者は入管法73-2条で処分される法律になっています。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2018-10-16:入管法70条で不法に働いた外国人は処罰されます。
外国人を不法に雇用した雇用者は入管法73-2条で処分される法律になっています。
外国人だけ処分するのは国際法違反です。外国人は無罪です。
日本政府は外国人に名誉の回復と賠償をすべきだ。


拝啓、私は日本人です。日本政府は、北朝鮮政府の「日本人拉致問題」を今も追及しています。
日本政府は「外国人に対する不法な拉致監禁問題」を認めません。
「中国人」の「被害者」はたくさんいます。「中国政府」は日本政府を「追及」すべきです。
前日からの続きです。


入管法違反(資格外活動)に対する支援の事件」。

中国人が入管法違反(資格外活動)で逮捕された。
それでL社は、2010年5月に入管法違反(資格外活動)の支援の疑いで
「家宅捜査」をうけました。
そして2010年6月、私は「刑法の他の犯罪を支援する罪」で逮捕された。
理由は、私が入管法22-4-4条に記載する書類を中国人に渡したと言う。
これは不法就労(資格外活動)の「支援」であると言う。
私の「主張」は違います。
仮に「雇用の契約書」が偽物であったとします!!!!!!!
1.中国人が「雇用の契約書」を「入国管理局」に提出して
在留資格」を得た場合は入管法22-4-4条に該当しますので、
中国人は「在留資格」の取り消しです。
私の行為は入管法22-4-4条の「支援」です。
入管法22-4-4条の「支援」に対して「刑法の他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
2.中国人が「在留資格」の範囲内で働けば入管法70条不法就労(資格外活動)ではありません。
入管法22-4-4条と不法就労(資格外活動)とは全く因果関係はありません。
これくらいは「中学生」でも理解できます。
あなたは「中学生」の学力がありますか?
このメールは毎日「安倍首相の官邸」に送信しています。
「安倍首相」やスタッフはこれが理解できないのです。
日本が「法の下で統治されていない」重大な証拠です。
だから、日本は北朝鮮の「日本人拉致問題」を言う資格はないのです。
メディアの皆さん、この事実を正確に報道をしてください!


私はあなたが理解するまで続けます。

メディアは日本政府の入管法違反問題で「不法な拉致監禁問題」を報道すべきです。
各国政府は自国の被害者のを守ってください。日本政府に名誉の回復と賠償を請求してください。
留学や観光、就労などのビザで来日した外国人はたくさんいます。
彼らは飲食店などで労働を行い「入管法違反」で「処分」されています。
雇用者が処分されないので国際法違反です。
よって不法就労をおこなった外国人は「無罪」です。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


最近の日本政府は私の主張に気が付いたようだ。
警察は逮捕していません。入国管理局が彼らを逮捕して「母国へ強制送還している」。
※過去の被害者はたくさんいます。
日本政府は「名誉の回復」と「損害を賠償」するべきだ!
異議があればメールをください。

敬具 長野 恭博


私の情報 ***************

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博(Yasuhiro Nagano)

不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2018-10-16:入管法70条で不法に働いた外国人は処罰されます。 外国人を不法に雇用した雇用者は入管法73-2条で処分される法律になっています。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2018-10-16:入管法70条で不法に働いた外国人は処罰されます。
外国人を不法に雇用した雇用者は入管法73-2条で処分される法律になっています。
外国人だけ処分するのは国際法違反です。外国人は無罪です。
日本政府は外国人に名誉の回復と賠償をすべきだ。


拝啓、私は日本人です。日本政府は、北朝鮮政府の「日本人拉致問題」を今も追及しています。
日本政府は「外国人に対する不法な拉致監禁問題」を認めません。
「中国人」の「被害者」はたくさんいます。「中国政府」は日本政府を「追及」すべきです。
前日からの続きです。


入管法違反(資格外活動)に対する支援の事件」。

中国人が入管法違反(資格外活動)で逮捕された。
それでL社は、2010年5月に入管法違反(資格外活動)の支援の疑いで
「家宅捜査」をうけました。
そして2010年6月、私は「刑法の他の犯罪を支援する罪」で逮捕された。
理由は、私が入管法22-4-4条に記載する書類を中国人に渡したと言う。
これは不法就労(資格外活動)の「支援」であると言う。
私の「主張」は違います。
仮に「雇用の契約書」が偽物であったとします!!!!!!!
1.中国人が「雇用の契約書」を「入国管理局」に提出して
在留資格」を得た場合は入管法22-4-4条に該当しますので、
中国人は「在留資格」の取り消しです。
私の行為は入管法22-4-4条の「支援」です。
入管法22-4-4条の「支援」に対して「刑法の他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
2.中国人が「在留資格」の範囲内で働けば入管法70条不法就労(資格外活動)ではありません。
入管法22-4-4条と不法就労(資格外活動)とは全く因果関係はありません。
これくらいは「中学生」でも理解できます。
あなたは「中学生」の学力がありますか?
このメールは毎日「安倍首相の官邸」に送信しています。
「安倍首相」やスタッフはこれが理解できないのです。
日本が「法の下で統治されていない」重大な証拠です。
だから、日本は北朝鮮の「日本人拉致問題」を言う資格はないのです。
メディアの皆さん、この事実を正確に報道をしてください!


私はあなたが理解するまで続けます。

メディアは日本政府の入管法違反問題で「不法な拉致監禁問題」を報道すべきです。
各国政府は自国の被害者のを守ってください。日本政府に名誉の回復と賠償を請求してください。
留学や観光、就労などのビザで来日した外国人はたくさんいます。
彼らは飲食店などで労働を行い「入管法違反」で「処分」されています。
雇用者が処分されないので国際法違反です。
よって不法就労をおこなった外国人は「無罪」です。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


最近の日本政府は私の主張に気が付いたようだ。
警察は逮捕していません。入国管理局が彼らを逮捕して「母国へ強制送還している」。
※過去の被害者はたくさんいます。
日本政府は「名誉の回復」と「損害を賠償」するべきだ!
異議があればメールをください。

敬具 長野 恭博


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! テリーザ・メイ 英国首相 へ 2018-10-16:入管法70条で不法に働いた外国人は処罰されます。 外国人を不法に雇用した雇用者は入管法73-2条で処分される法律になっています。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


テリーザ・メイ 英国首相 へ


2018-10-16:入管法70条で不法に働いた外国人は処罰されます。
外国人を不法に雇用した雇用者は入管法73-2条で処分される法律になっています。
外国人だけ処分するのは国際法違反です。外国人は無罪です。
日本政府は外国人に名誉の回復と賠償をすべきだ。


拝啓、私は日本人です。日本政府は、北朝鮮政府の「日本人拉致問題」を今も追及しています。
日本政府は「外国人に対する不法な拉致監禁問題」を認めません。
「中国人」の「被害者」はたくさんいます。「中国政府」は日本政府を「追及」すべきです。
前日からの続きです。


入管法違反(資格外活動)に対する支援の事件」。

中国人が入管法違反(資格外活動)で逮捕された。
それでL社は、2010年5月に入管法違反(資格外活動)の支援の疑いで
「家宅捜査」をうけました。
そして2010年6月、私は「刑法の他の犯罪を支援する罪」で逮捕された。
理由は、私が入管法22-4-4条に記載する書類を中国人に渡したと言う。
これは不法就労(資格外活動)の「支援」であると言う。
私の「主張」は違います。
仮に「雇用の契約書」が偽物であったとします!!!!!!!
1.中国人が「雇用の契約書」を「入国管理局」に提出して
在留資格」を得た場合は入管法22-4-4条に該当しますので、
中国人は「在留資格」の取り消しです。
私の行為は入管法22-4-4条の「支援」です。
入管法22-4-4条の「支援」に対して「刑法の他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
2.中国人が「在留資格」の範囲内で働けば入管法70条不法就労(資格外活動)ではありません。
入管法22-4-4条と不法就労(資格外活動)とは全く因果関係はありません。
これくらいは「中学生」でも理解できます。
あなたは「中学生」の学力がありますか?
このメールは毎日「安倍首相の官邸」に送信しています。
「安倍首相」やスタッフはこれが理解できないのです。
日本が「法の下で統治されていない」重大な証拠です。
だから、日本は北朝鮮の「日本人拉致問題」を言う資格はないのです。
メディアの皆さん、この事実を正確に報道をしてください!


私はあなたが理解するまで続けます。

メディアは日本政府の入管法違反問題で「不法な拉致監禁問題」を報道すべきです。
各国政府は自国の被害者のを守ってください。日本政府に名誉の回復と賠償を請求してください。
留学や観光、就労などのビザで来日した外国人はたくさんいます。
彼らは飲食店などで労働を行い「入管法違反」で「処分」されています。
雇用者が処分されないので国際法違反です。
よって不法就労をおこなった外国人は「無罪」です。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


最近の日本政府は私の主張に気が付いたようだ。
警察は逮捕していません。入国管理局が彼らを逮捕して「母国へ強制送還している」。
※過去の被害者はたくさんいます。
日本政府は「名誉の回復」と「損害を賠償」するべきだ!
異議があればメールをください。

敬具 長野 恭博


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

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