兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

このメールは、国際社会に日本の不法な司法行政を暴露しています。 不法な社会が「テロ事件」を生んでいます。貴方の心に「正義」があれば読んでください。2017-09-13【国会議員への意見配信】ICCへ提訴(情報提供)しました。


2017-09-13【国会議員への意見配信】ICCへ提訴(情報提供)しました。
詳しくは、http://www.miraico.jp/????????/ で、ご確認ください!

日本の司法行政による、明らかに「人道上の犯罪」です。
誰が「正義」をもって、日本の司法行政を正してくれるのでしょうか。
仏教では「因果因縁」「因果応報」と言います。楽しみにしています。

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2017-09-13:トランプ大統領への「クレイジーである事実シリーズ」メール、第27回:

このメールは、国際社会に日本の不法な司法行政を暴露しています。

不法な社会が「テロ事件」を生んでいます。貴方の心に「正義」があれば読んでください。
アジアでは「義を見てせざるは勇なきなり」(Giwomitesezaruhayūnakinari)
「There is no courage without having to see righteousness」と言います。

貴方に何ができるかは問いません!法の下での統治を実現しなければなりません。
トランプ大統領に以下のメールを送信しました。


拝啓、私は日本人です。偉大な大統領を尊敬しています。入管法違反事件、第27回

日本の弁護士の資質
民主党の市会議員は、民主党の顧問弁護士に相談しました。
答は、
幇助罪は「正犯が罰金刑」の場合は幇助罪は科されません が、
正犯(不法就労罪の外国人)が、不法就労罪で懲役刑なので、幇助罪の適用は有効との回答です。
これは答えになっていません。

起訴状に書かれた訴因は、入管法73の2条が規定する「不法就労助長罪」に規定する、
不法就労に対する幇助行為ではなくて、
不法就労とは関係がない、正犯が行政処分である在留資格の取消行為をしたことを指して、
「内容虚偽の雇用契約書」の提供者は、その幇助行為であるとして、訴因としてますが、
なぜ、不法就労に対する刑法の幇助罪が適用されるか?
この理由が述べられないのです。

これが日本の弁護士の資質です。

第28回へ続きます

起訴状の訴因は、行政処分である、入管法22条の4-4の幇助行為を指摘しています。

ですから、警察官は「一般論で犯罪を認めろと言って自白を強要します」。
どこの国に、一般論で処罰する国がありますか?。


この適用法誤りが理解できないのが国会議員です。
もはや日本は法治国家ではありません。ですから国際社会の支援が必要なのです。

事件の詳細(要約)(起訴状)は下記にあります。
http://www.miraico.jp/????????/

日本の国会議員は黙っています。正義がないのです。

世界の警察官として、トランプ大統領、そして国際社会の皆さん、助けてください!
日本政府を糾弾してください。敬具、


長野恭博


国際刑事裁判所ICC)への提出資料は下記でご覧いただけます!
(一般は非公開)
http://www.miraico.jp/????????/

不明な点は、お問合せください!

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