拝啓、私は日本人です。日本政府による、
貴国の「不法就労罪」での人権侵害被害者を救済してください。
やはり、読者は混乱していますね!
私が言いたいことは2つです。もう一度言います。
1.中国人4人がそれぞれ、入管法違反の在留資格外の不法就労をしました。
これは犯罪です。
しかし、中国人を不法就労させた雇用者は入管法73-2条
(不法就労を幇助した罪)で処罰されません。
検察官に「裁量権」がありますが、不当な扱いです。
不法就労は、働くものと雇用する者がいて成立します。
それで入管法は両者を処罰しているのです。
検察官は雇用者を処罰しないのであれば、
働いた外国人も処罰しないのが法の下の平等です。
恣意的に、外国人だけを処罰するのは国際法違反です。
通常、検察官は外国人に対して「罰金刑」の刑事処分を科して、
国外退去させますが、明らかに国際法違反です。
1番めをご理解ください。明日、混乱の原因となる2番目を書きます。
各国政府は日本政府より人権侵害を受けた自国民の救済を日本政府に求めるべきです。
移民や難民を新たに受け入れるよりも、自国民の救済を優先すべきです。
私はそのためにメールを差し上げています。貴国にも被害者はたくさんいます。
トランプ大統領、自国民そして私や世界の被害者を救済してください。
日本国職員による、「不法就労罪」での人道上の犯罪です。
日本法だけでなく国際法違反です。資料は下記にあります。
資料だけでは不明です。お問合せをしてください。
#MeToo 人権被害者を救済してください。
敬具 長野恭博
私の情報 ***************************************************
国際刑事裁判所:
日本は2007年10月1日正式に105ヵ国目の締約国となっている。
ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日に発効した。
国際刑事裁判所に関するローマ規程
当事件は下記に該当します。当事件は2010年に発生しています。
第七条人道に対する犯罪
(e)国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪
前文・第1条(裁判所)
国際刑事裁判所は国家の刑事裁判権を補完する。
第27条(公的資格の無関係性)
国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、
すべての者に平等に適用される。
国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。
長野恭博
不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp