私の知る限り、2014年、2015年には、「フィリピン大使館」の職員や外交官にまで
同様の不法な論理で「他の犯罪を幇助する罪」が適用されて「処罰」されております。
もはや、日常的に、国際法違反が行われていますので、緊急に対応をお願いします。
拝啓、私は日本人です。2010年の「不法な労働を支援した事件」では、
司法関係者もっと悪質な犯罪行為をしました。
従来は、「外国人を不法な雇用した雇用者」を、「不法な労働を助長する罪」で処分せずに・・・
前日の続きです。
今までは、入管法70条「不法な労働の罪」で「不法な労働」をした外国人は、
「罰金刑」、そして「国外へ追放」で処分していました。
この事件でも、検察は入管法73-2「不法な労働を助長した罪」で
外国人を不法に「雇用」した者を「処罰」していない。
しかし雇用者の代わりに第三者を「不法な労働を助長した者」として、「hoax」しました。
検察は「両者」を「平等に処分」したように偽装したのです。
そして検察は「不法な労働」をした外国人を、「罰金」でなく「懲役の刑」にしたのです。
彼らは自動的に「国外へ追放」の処分になります。
第三者とは、私とKinGungakuです。
検察官の言う理由は、私たちが中国人に「虚偽の雇用の契約の書類」を渡した。
おかしいと思いませんか?
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もしそうであれば、入管法22-4-4条「在留資格取り消し」の支援行為です。
犯罪にはなりません。
こうやって検察官らは、法律を「Swap」して、国民を犯罪者にしています。
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私 とKin Gungakuは、「中国人の「不法な労働」を「支援した」」として処罰されました。
「不法な労働」に対する「幇助」や「助長」を規定した特別法である入管法73-2条
「不法な労働を助長する罪」に、私たちは違反していません。
裁判官は言う。私たちが中国人に「内容が虚偽の雇用の契約書」を提供した。
中国人はそれを入管に提出して「在留の資格」が容易に得られた。
それで外国人は日本におられた。外国人は日本におられたから「不法な労働」ができた。
私たちは、このような「因果関係」で、
「一般法」である「刑法」の「犯罪を支援する罪」を「適用」されて、犯罪者にされた。
そして実際に、(懲役の刑)を「執行」された。
こうした事件は、2014年、2015年には、私の知る限り、
私たちだけでなく「フィリピン大使館」の職員や外交官までが同じように
「不法な論理」で処罰されています。
彼らも「他の犯罪を支援する罪」が適用されて「処罰」されております。
もはや、日常的に、国際法違反が行われていますので、緊急に対応をお願いします。
明日に続きます。
法の下での統治を無視する日本政府は同盟国と言えますか?裏切り行為ではありませんか?
ドナルドトランプ大統領の返事は私を勇気づける。
President Donald J. Trump believes the strength of our country lies
in the spirit of the American people and their willingness to stay informed
and get involved. President Trump appreciates you taking the time to reach out.
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
敬具 長野 恭博
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長野恭博
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