兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

#metoo 人権被害者です! 拝啓 国際社会の皆さま。 日曜版:2019年01月20日 : 私は「日本弁護士連合会」に支援を求めました。 「日本弁護士連合会」は「私を支援する力」が足りないので「私たちは貴女を支援できない」といいました。 以下は私の被害の続きです。

<公開メール> #metoo 人権被害者です!


拝啓 国際社会の皆さま。


日曜版:2019年01月20日 :
私は「日本弁護士連合会」に支援を求めました。
「日本弁護士連合会」は「私を支援する力」が足りないので「私たちは貴女を支援できない」といいました。
以下は私の被害の続きです。


拝啓。Lefco社は、やっと「V字回復」のチャンスを得たのです。しかし、
Lefco社は、
当事件を「beginning dawn first inception inchoation kick off origin」として「自己破産」となり、
165人以上の株主も「出資金」の経済的損失を受けた。
そして株式公開の夢が潰れ株主は「精神的苦痛」をうけた。
私How disappointing!です。

私は2013年3月19日、「実刑」を終了した。
私は体調が優れません。
私は、検察官による自発的な再審請求(起訴取り下げ)を待っていました。
検察が私に謝罪の上、私に財産権の復活をしてくれるのを待っていました。
しかし彼らは「犯罪人」特有の「craftiness」です。
彼らは、あくまでも「逃げる」つもりです。
それで、司法関係者を「False accusation」及び
「abuse of authority by special public officer」でcomplainしました。

この事件の深刻さは「legality principle」の違反です。
司法関係者がやってはいけない犯罪です。
この事件に関わるすべての司法関係者が「職務の権限の乱用」をしています。
司法関係者はごく普通に犯罪をしています。

ネットを見て、私にメールを送る国際社会の人々は、
日本で、起こったこの事件を信じられないと言います。
日本は、先進国家で法治国家だと、国際社会の人々は思い込んでいたのです。

日本では、事実誤認による「冤罪」はよく聞く話です
しかし、この事件は検察官らが「犯罪を創作」しました。
そして、検察官らは存在しない法律(私法)で私たちを「逮捕、監禁」したのです。

司法関係者による「legality principle」を否定する「犯の行為」です。

司法関係者は憲法や法律を無視してdomiciliary search、逮捕、起訴、裁判、をしております。
そこにはたくさんの警察官、検察官、裁判官が関わっています。
誰もがいいます、「弁護士がついているのに・・・・・「どうして!」「信じられない!」」と言います。

私は、「日本弁護士連合会」に支援を求めました。
しかし「日本弁護士連合会」に「貴女を支援する力」がないので「支援できない」と言いました。

このようにして、日本では、法の下での解決は無理です。
国際社会の、あなた方の「力」が必要なのです。

1月26日に続きます。

出入国管理及び難民認定法を理解してください。
Immigration Control and Refugee Recognition Act
全文は下記にあります。
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1934&vm&re

これが起訴状で指摘する犯罪の理由です
検察は私たちが入管法22-4-4条「Revocation of Status of Residence」の
「 aiding and abetting」をしたと言います。
この処罰は「在留資格」の取り消しです。

(Revocation of Status of Residence)
第二十二条の四法務大臣は、
別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人
(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、
次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、
法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

1省略
2省略
3省略
※※※※
「a bill of indictment」は以下の4を「転記」しています。クレイジーです。
中国人が「東京入国管理局」に提出した書類は下記の4に該当します。
検察はこの書類「虚偽の文書」を私たちが中国人に「提供」したと「指摘」しています。

4前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書
(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により
交付を受けた第七条の二第一項の規定による
証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)
又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

5省略
(退去強制)
(Deportation)
第24条次の各号のいずれかに該当する外国人については、
次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

※下記は20107月に追加されました。
3他の外国人に不正に前章第一節若しくは第2節の規定による証明書の交付、
上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、
同章第四節の規定による上陸の許可又は第一節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、
文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、
若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、
所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

拉致・監禁に「良い拉致」、「悪い拉致」はありません。助けてください!

被害者は世界各地にたくさんいます。
ICCへの提訴」を支援してください。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

敬具 長野 恭博

不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp