2019-10-17 :拝啓、
警察官は取り調べで犯罪の事実を説明できません。それで警察は「貴方は一般論で罪を認めるべきだ」と言います。そして起訴の数日前です。警察官は言います「貴方は起訴されることになります。理由は「Misesime」( public flogging)の為です、と言いました。「これは会議で決まった」と言いました。これが日本の「司法」の事実です。
第1部。検察官の犯行の動機は2010年7月から施工される入管法の改正で犯行のヒントを得たのです。
入管法22-4条「在留資格のキャンセ」の「違反行為」を支援した外国人は「違反者」と同様に、
「在留資格のキャンセル」および「国外へ強制退去」になりました。
これは「行政処分」ですが、入管法70条「違法な労働」の支援の罪の理由に創作しました。
入管法は主として外国人の「処遇」を規定した法律です。
したがって多くの者は、法律の内容を知りません。
それで、彼らはこの「無知」を利用したのです。
入管法70条の違反は日常的に発生しています。
2010年6月、私が逮捕されて警察の「留置所」に拘束された時、
「留置所」は外国人であふれかえっていました。
どこの警察署の「拘置所」も外国人でいっぱいでした。
裁判所も外国人でいっぱいでした。
入管法70条を違反した事件では、雇用者を入管法73-2条で処分しません。
それで外国人は少額の「罰金刑」で「犯罪者」になります。
少額の「罰金刑」でも「刑事処罰」です。
それで犯罪をした外国人は、自動的に「強制退去」になります。
面白いことに、「不法滞在者」が「違法な労働」をした場合は「無罪」で「強制退去」になります。
この理由は、「正当な滞在者」は「犯罪者」にしなければ「強制退去」にできないからです。
トランプ大統領もこの意味が理解できれば「びっくり」するでしょう。
「私は日本政府のように悪人ではない!」。
しかしこの事件では外国人を差別してします。
彼らは意識的に外国人を入管法70条違反で「労働の刑」にすることを考えます。
外国人だけを「労働の刑」にすると、世間の注目を集めます。
それで彼らは入管法70条の「違反者」と「その支援者」を平等に「処罰」することを「考案」したのです。
これは、過去の検察官ができなかったことです。
私が指摘するまでもなく「法の論理」で不可能だから、できなかったのです。
それを若い検察官は「優秀な実績」を得るために犯罪を計画したのです。
しかし組織的な支援がなければ実行は不可能です。
起訴は「検察会議」で決定されます。
つまり会議で犯罪が承認されたのです。
警察は検察の指揮下ですから意義を言いません。
(警察官は「心配」していました)。
検察が起訴をしても裁判官は適用法の違反を理由で「棄却」するはずです。
しかし、裁判官も「検察の犯罪」に「加担」したのです。
明日に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
長野恭博
私の情報
不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp