兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野 オピニオン  2020年01月05日、日曜版:拝啓、 地球の温暖化について世界のメディアは正確に報道をすべきです。アルキメデスの原理により「北極の氷が解けても海面は上昇しません!」。

2020年01月05日、日曜版:拝啓、
地球の温暖化について世界のメディアは正確に報道をすべきです。アルキメデスの原理により「北極の氷が解けても海面は上昇しません!」。温暖化の影響による海面上昇の主な原因は「海水の熱膨張」です。この「海水の熱膨張」が意識的に「誇張」されています。せいぜい10cm程度の海面上昇と予想されています。小島は沈没しません。


第1部。この説明は下記のサイトより転載します。
「北極の氷が解けても海面は上昇しない」
http://www.enjoy.ne.jp/~k-ichikawa/northPole_ice.html

地球温暖化により北極の氷が解け、
海面が上昇して沿岸部では水没するところがたくさん発生するだろう、と言いますが正しくありません。
アルキメデスの原理=「水中の物体」は「その物体」が「押し出した水の重量分だけ」、
軽くなるにより証明されます。
水に浮いた氷が解ける場合、水の体積増加量と氷の水没体積減少量が等しくなるので、
氷が解けても水位は変化しません。
ウィキペディアの「アルキメデスの原理」では簡単な数式でこれを説明していますので、
興味のある方はご覧ください。(日本語)URLは下記です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%8E%9F%E7%90%86

なお、温暖化の影響による海面上昇の主原因は海水の熱膨張です。
水の体積膨張率は約2.1x10-4/℃ ですので、温度が10℃上がったとして海面上昇の量を計算すると、
地球全体の海底の平均水深が約3,700mであることから
  3,700 x 10 x 2.1x10-4 = 7.77 (m)

何と7m以上も海面が上昇することになります。
大変です。しかし心配することはありません。
海面付近の海水の温度は上昇しますが、内部の海水の温度はほとんど変化しませんので、
実際にはせいぜい10cm程度の海面上昇と予想されています。
ちなみに瀬戸内海の平均水深は31mだそうです(海上保安庁資料より)。

南太平洋の小島でも「水没」することはないのです。
国連はこのような計算を正確に行い、世界の人民を安心させるべきです。
関係者は「CO2」の排出を「ビジネス」にして「金儲け」をしています。
日本政府や国会議員は、いつも「長野の持論」だと言って」潰します。
しかし日本は主要国からの「外部圧力」には弱いのです。
だから日本は「温暖化対策」のために既に80兆円から100兆円を税金を使っています。
米国のトランプ大統領は国連や日本を「批判」をするべきです。
フランスのマクロン大統領はパリ条約を「見直し」をしてください。
そして「私たちに対する違法な処分」に「圧力」をかけるべきです。

明日に続きます。

第2部。東京地検特捜部は、入管法違反事件でも、検察官の犯罪を「crush 」して、います。
外国人はたくさんいます(数えきれない)。
世界中の「皆さん」!あなたの周りにいる日本政府の被害者を救済してください!
被害者は、日本で「在留資格」以外の活動で「違法に働いた」外国人です。

彼らは入管法70条の「違法な労働」で逮捕されて
「a prison termの刑」や「罰金の刑」などの「刑事処分」を受けています。
そして「強制的に送還」させられた外国人です。
このことは昨日書きました。

検察は前記の外国人の「違法な労働」を「支援」した罪で第三者を逮捕しています。
被害者は「私や「中国人であるKin Gungaku」」です。
他に、フィリッピン大使館の職員やフィリッピン国の外交官が被害者です。
もっと、被害者がいると思いますが、私は情報を知りません。
「違法な労働」をした外国人に「雇用の契約書類」を渡した者は第三者です。
「違法な労働」とは関係がありません。
検察は「Indictment」で次のように言います。

私が外国人に「内容が虚偽の雇用契約書類」を渡した。
外国人は「内容が虚偽の雇用契約書類」を添付して「在留資格」が容易に得られた。
外国人は「在留資格」が得られたので日本に在住で来た。
外国人は日本におられたから「違法な労働」ができた。
だから外国人の入管法70条「違法な労働」に対する罪として、
「刑法の60条および62条」の「他の犯罪を支援した罪」を適用します。

入管法70条「違法な労働」に対する「支援の罪」は入管法73-2条の「不法な就労を助長する罪」で規定しています。
検察の「犯罪理由」は入管法22-4-4条「虚偽の書類の提出による在留資格の取消」に規定されています。
その処罰はありません。「在留資格」が取り消されるだけです。
そして「強制的に送還」されます。
仮に「虚偽の書類」で在留資格を得ても、「在留資格」の範囲で働けば「違法な労働」」ではありません。
私やフィリッピン外交官に対する刑法の62条や62条の適用は「適用法」の誤りです。
これは、完璧な「False charge」です。

被害者は、各国の政府やメディアに申請してください。
各国の政府やメディアは日本政府に「名誉の回復」と「賠償」を求めてください。
各国政府や大使館が日本政府に抗議できない場合は「ICC」に捜査を要求してください。

被害者は世界各地にたくさんいます。「ICCへの提訴」を支援してください。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

上記の翻訳文書は不正確ですので、メールにて問い合わせをして下さい。

米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。

敬具  Yasuhiro Nagano

長野恭博


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp