第2部「入管法違反事件」「日曜版」
「第7章」。私が「刑期満了」で「刑務所」から「釈放」されたとき、新聞を読んでいたらフィリピン大使館で同様の事件が起きていた。
フィリッピンの外交官、大使館職員やフィリッピン人の運転手などが、私と同じ被害にあっています。
私は、この事件、も、「刑事告発criminal accusation」しています。
2010年の入管法違反事件の「私や中国人」そして2013年のフィリッピン大使館の職員や外交官も同じ理由で処罰されました。
私は東京地方検察庁、東京高等検察庁、最高検察庁に、私の「告訴状」、中国人やフィリッピン人の「告発状」を提出しました。
しかし、いずれも「不受理」。検察が受理して「不起訴」にした場合は、私は「検察審査会」に「起訴」の請求ができますが、「不受理」には「対抗」する「手段」がありません。
私は、政党や国会議員にも訴えました。しかし、全て無視されました。
市会議員が、民主党の顧問弁護士の所に同行しました。しかし、顧問弁護士の回答は、「正犯the principal offense」が有罪であれば「ほう助罪」は成立するとの回答です。彼は本当に弁護士だろうか?
民主党の顧問弁護士は、司法研修所を卒業したものは、皆、同じ回答だと言います。これは、日本が「法に下で統治」されていない証拠です。
日本弁護士会に支援を求めた。日弁連には問題を解決する「力」がないとの答えだった。日本の「司法制度」は狂っている。
私は、「フェイスブックや(X)」などで、「政党や国会議員」、そして「首相官邸や人権擁護局」に「メール」をしていますが、未だに無視しています。
この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な適用法の誤りです。(不法行為です)。
罪名は、「特別公務員職権乱用罪」および「虚偽の告訴罪=Crimes of False Complaints」です。
私の「個人的な見解」では、検察官は「職権」によって「刑事告訴」と「刑事告発」を「隠蔽」した。そのため「時効」が停止されている。
「第8章」。この事件は「法的」には「適用法の誤り」です。
「適用法の誤り」は「刑事訴訟法」で「再審請求」の対象から外れています。
しかし「事件に関わったや察官や警察官」の「犯罪が立証」されると再審請求が出来ます。
1.この事件の「特別公務員」の罪名は「特別公務員職権乱用罪」です。
彼らは「犯罪の嫌疑がない」のに「逮捕」した。そして「拘留」までした。(大陪審の判例がある)。
2.そして「虚偽の告訴の罪」です。彼らは、私達を犯罪人にするために、「起訴」して「裁判」で有罪までした事実です。
再審請求は、私達や検察が出来ます。
私は検察が罪を認めて、検察が「再審請求」をするべきだとの認識です。
私は諦めません。事件から15年です。
この事件を解決できる国は「アメリカ国」だけです。
トランプ氏は前大統領時代、私に約束しました。
彼は、「私は、貴方が満足のいく方法で解決します」と、署名入りで返事をくれた。
私は、今度こそ、約束を守ってくれることを期待しています。
トランプ大統領、一緒に「ラストベルトの復活」と「メキシコ国境の特別地帯」を作りましょう。
そしてパナマ運河を補充する、コンテナ専用の貨物列車「アメリカ、リニア運河鉄道」でカリブ海から太平洋までを2時間で横断しましょう。
世界の皆さん、どうぞ、ご支援をしてください。
第3部。特別地帯の建設。新しいビジネスモデルです。
No2:https://world-special-zone.seesaa.net/
No1:https://naganoopinion.blog.jp/
第4部。「米ロ中」3国軍事同盟・戦争ショー
No2:https://urc-military.seesaa.net/
No1:https://sangokugunzidoumei.blog.jp//
第5部。ウクライナ戦争。
No2:https://ukrainawar.seesaa.net/
No1:https://ukrainian-war.blog.jp/
第6部。悪名高い日本の司法制度・人権侵害
No2:https://nipponsihou.seesaa.net/
No1:https://humanrightsopinion.blog.jp/
第7部。コロナなどのウィルス感知器開発
https://covid-19-sensor.seesaa.net/
第8部。北朝鮮の拉致・ミサイル問題
https://taiwan-defense.seesaa.net/
第9部。ワンコインユニオン&水素自動車の推進
https://onecoinunion.seesaa.net/
第10部。長野オピニオン、次世代原発:CO2フリー & SDGs
https://naganoopinion.seesaa.net/
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/