兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま 2018-09-28:このクレイジーな「法の論理」は、アメリカ、英国、フランス、ドイツも同じですか? もし違うのであれば、日本政府を糾弾してください。 理由は自由と民主主義のためです。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


拝啓、私は日本人です。2015年大阪での「裁判」です。
在留資格が「留学」である中国人留学生が「hostess」をして働きました。
彼女は「不法就労罪(資格外活動)」で逮捕されて「有罪」になりました。
そして彼は「中国へ強制送還」になりました。
しかし、彼女は「不当」だとして裁判で争いました。結果は逆転して「無罪」になりました。
前日の続きです。


「判決」の理由は、「資格外活動」として、週に28時間の「就業時間制限」や、
風俗営業の店=Shop of the sex industry」での「資格外の労働」を認めていない。
この「規則」は「入管法」(法律)ではなく「法務省」の「命令」です。
それで裁判官は「法律違反」ではないとして、検察の「起訴」を「棄却」したのです。
外国人が日本に住んで生活できるようにしたら、外国人はcrimeをする。
裁判官の言葉は、外国人に対する「人権侵害」です。
(詳しくは、判決書をご覧ください)

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そして、外国人を日本に「住める」ように支援したら、
その外国人が「罪」を犯せば、その罪の「幇助罪=Assistance crime」だと言うのです。
外国人が殺人を犯せば、「殺人罪」の「幇助罪=Assistance crime」だというのです。
あまりにもクレイジーです。
国民は安心して外国人を支援することができません。

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外国人の「不法な労働」に対して、
その「支援」の「罰」は入管法73-2条「不法な労働を助長する罪」で規定しています。
裁判官は言う。外国人を日本に在住できるようにしたから外国人は「不法な労働」ができた。
入管法24-4-4条「在留資格の取消」の「支援」を理由にして、
「不法な労働に対する「刑法」の「他の犯罪を支援した罪」を適用するのは
「法の論理」が「無茶苦茶Unreasonable」です。クレイジーすぎる!

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日本では、こうした遠い因果関係の論法を「風が吹けば「桶屋=A tub shop」が儲かる論法」と言います。風が吹けば、何故、「桶屋A tub shop」が儲かるのか・・・?因果関係を話せば長いのです。
遠い因果関係で「幇助罪=Assistance crime」を適用する「習慣」が根付いており、
恐ろしい日本社会です。

このクレイジーな「法の論理」は、アメリカ、英国、フランス、ドイツも同じですか?
もし違うのであれば、日本政府を糾弾してください。理由は自由と民主主義のためです。
このことは事実です。詳しくは、東京地方裁判所の「判決書類」(下記の資料)をご覧ください。

来週に続きます。

法の下での統治を無視する日本政府は同盟国と言えますか?裏切り行為ではありませんか?
ドナルドトランプ大統領の返事は私を勇気づける。
President Donald J. Trump believes the strength of our country lies
in the spirit of the American people and their willingness to stay informed
and get involved. President Trump appreciates you taking the time to reach out.

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

敬具 長野 恭博


私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。
御連絡がない場合は、貴殿および関係職員らは、通報内容が、
日本国憲法、法律、国際条約に、何ら反していないと判断されていると理解します。


下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

長野恭博

不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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