兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

拝啓 政治家の皆さま 2019-02-18:私は同じメールを「日本経団連」や「トヨタ自動車の労働組合」にも送信しています。 彼らは「法の支配」を無視しています。 あなたは「トヨタの車」を買うことに疑問を持ちませんか。 法を無視する会社の車は法を無視するでしょう。危険だと思いませんか?

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


拝啓 政治家の皆さま


2019-02-18:私は同じメールを「日本経団連」や「トヨタ自動車労働組合」にも送信しています。
彼らは「法の支配」を無視しています。
あなたは「トヨタの車」を買うことに疑問を持ちませんか。
法を無視する会社の車は法を無視するでしょう。危険だと思いませんか?


拝啓。私たちが中国人の「不法な労働」を支援をした理由に「 contract of employment」を指摘しています。
しかし、この「 contract of employment」は法律で定めるものではなく、
法務省の課長が「official notice」によて「要求」したものです。
検察官はこの「 contract of employment」の内容が falsehoodであると言います。
裁判官は、私たちがこの「内容がfalsehoodの contract of employment」を中国人に「provide」したから、
中国人は「status of residence (in Japan」が「容易」に「取得」できたと言います。
そして裁判官は、中国人は「status of residence」が得られたから、日本にliveできた、と言います。
それは違います。中国人は外務大臣より「entry visa」が得られてたから日本にliveできたのです。
裁判官は「entry visa」の仕組みを知らない。
そして裁判官は「中国人は日本にliveできたから「不法な労働」ができた」と言います。

それで裁判官は中国人の入管法70条
「status of residence以外の不法な労働」と入管法24-4条
「falsehoodの書類の提出によるstatus of residenceの取得」を結びつけます。
入管法70条の「aiding and abetting」であると言います。
クレイジーな「法の論理」です。
それで中国人の入管法70条違反に対する、刑法60条および62条「他の犯罪を支援する罪」を適用します。

日本では、こうした遠い「因果関係」の「論法」を
「any event can bring about an effect in an unexpected way」論法と言います。
(Kazega hukeba Okeyaga moukaru).

つまり、「因果関係」は「 distortion 《of the meaning》 」なのです。

しかし、この裁判官は入管法を理解していません。
入管法24-4条「虚偽の書類の提出による「status of residence 」の取得」は、罪になりません。
処分は法務大臣が付与した「status of residence 」を取り消すだけです。
「刑事処分」ではありません。
したがって、入管法24-4-4条の「支援」に対して、刑法60条および刑法62条は適用できません。

だから、2010年7月1日より入管法が改正されました。
外国人が入管法24-4-4条の「支援」をした場合は
「その外国人」の「status of residence 」が「取り消し」されて「国外へ退去」の「行政処分」になりました。
起訴状に記載されたことは、既に入管法が規定したのです。

私が逮捕されたのは2010年6月です。起訴されたのは2010年7月です。
だから、警察官や検察官や裁判官は、充分、この改正をして知っていました。
だから、悪質な犯罪です。

日本では「遠い因果関係」で刑法60条および62条の「支援の罪」を適用する習慣が根付いています。
国際社会の法の論理を無視した恐ろしい日本社会です。
これでは、誰でも犯罪人にすることができます。
こうした非常識な「裁判」が、今日も行われています。

被害者を早急に「救済」してください。

このメールは、同じメールを日本の「首相官邸」や「自民党」や「政治家」などにも送っています。
彼らは、いまだに日本を法の下で統治する「正義」ありません。
「国際社会の皆様」!
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。

明日に続きます
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博

 

私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

長野恭博


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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