兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! テリーザ・メイ 英国首相 へ 2019-06-21:拝啓、入管法は毎年、変更になっています。 そして「移民政策」の多くは法律ではなく「法務大臣」の裁量行われます。 「移民の行政」の多くは「刑事事件」にすべきではないのです。 無理に「刑事事件」にすると「この事件」のように「違法な処罰」になります。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


テリーザ・メイ 英国首相 へ


2019-06-21:拝啓、入管法は毎年、変更になっています。
そして「移民政策」の多くは法律ではなく「法務大臣」の裁量行われます。
「移民の行政」の多くは「刑事事件」にすべきではないのです。
無理に「刑事事件」にすると「この事件」のように「違法な処罰」になります。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。「入管の行政」は政治家によって影響されます。  
 民主党の「千葉景子」元法務大臣(彼女は弁護士です)は、
 「 ministerial ordinance」の「変更」で、
 中国人の留学生には「就労の条件」を「撤廃」してしまいました。
中国からの留学生は「時間無制限」に「どんな職業」に就いても良いことを認めたのです。
ホステスとして「Night entertainment (nightlife) business」でも構わないということです。
「入国管理局の職員」は「事実の調査権」で「家宅捜査」がいつでも出来ます。
さらに千葉景子は「入管職員」と「警察官が」が「共同の捜査」できないようにしました。

以上のことは「安倍政権」になって戻されました。  

警察は家宅捜査の手続きをして踏み込みます。
通常、不法就労者だけ逮捕して雇用者は逮捕しません。
これが不思議な「法治国家」の法制度なのです。
法律どおり雇用者を逮捕すると、不法就労助長罪は会社と個人の両罰規定ですから、
雇用者への影響は甚大です。

「社会」では、これを「adhesion」とよんでいます。
司法関係者はこれを「裁量」と言うのでしょうね。

私は、この問題は深刻だと思っています。
高齢者が増え、労働力が減っていくと、賃金は上がるものです。
しかし、賃金は上がりません。
若い人の正規雇用はどんどん減っていきます。
この裏にあるのは、外国人労働者は安い賃金で短期雇用できるからです。
これに日本人が競争させられているからです。
ですからアベノミクスと言っても世帯収入300万円以下の世帯が42%もあるのです。
非正規社員は増える一方です。

来週に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  


追伸:
英国はEUを無条件に離脱して、
国民投票を尊重して民主国家の example を 世界に見せて、ください。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

拝啓 政治家の皆さま   2019-06-21:拝啓、入管法は毎年、変更になっています。 そして「移民政策」の多くは法律ではなく「法務大臣」の裁量行われます。 「移民の行政」の多くは「刑事事件」にすべきではないのです。 無理に「刑事事件」にすると「この事件」のように「違法な処罰」になります。

拝啓 政治家の皆さま

 

2019-06-21:拝啓、入管法は毎年、変更になっています。
そして「移民政策」の多くは法律ではなく「法務大臣」の裁量行われます。
「移民の行政」の多くは「刑事事件」にすべきではないのです。
無理に「刑事事件」にすると「この事件」のように「違法な処罰」になります。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。「入管の行政」は政治家によって影響されます。  
 民主党の「千葉景子」元法務大臣(彼女は弁護士です)は、
 「 ministerial ordinance」の「変更」で、
 中国人の留学生には「就労の条件」を「撤廃」してしまいました。
中国からの留学生は「時間無制限」に「どんな職業」に就いても良いことを認めたのです。
ホステスとして「Night entertainment (nightlife) business」でも構わないということです。
「入国管理局の職員」は「事実の調査権」で「家宅捜査」がいつでも出来ます。
さらに千葉景子は「入管職員」と「警察官が」が「共同の捜査」できないようにしました。

以上のことは「安倍政権」になって戻されました。  

警察は家宅捜査の手続きをして踏み込みます。
通常、不法就労者だけ逮捕して雇用者は逮捕しません。
これが不思議な「法治国家」の法制度なのです。
法律どおり雇用者を逮捕すると、不法就労助長罪は会社と個人の両罰規定ですから、
雇用者への影響は甚大です。

「社会」では、これを「adhesion」とよんでいます。
司法関係者はこれを「裁量」と言うのでしょうね。

私は、この問題は深刻だと思っています。
高齢者が増え、労働力が減っていくと、賃金は上がるものです。
しかし、賃金は上がりません。
若い人の正規雇用はどんどん減っていきます。
この裏にあるのは、外国人労働者は安い賃金で短期雇用できるからです。
これに日本人が競争させられているからです。
ですからアベノミクスと言っても世帯収入300万円以下の世帯が42%もあるのです。
非正規社員は増える一方です。

来週に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  


私の情報 ***************************************************

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

名前 YasuhiroNagano長野恭博
携帯電話

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

********************************************************************

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!朝鮮民主主義人民共和国 最高指導者 金正恩 閣下 へ。 2019-06-20:拝啓、学生が「在留資格」を「留学」から「技術」へ変更します。 彼は「申請したA会社」で「勤務」をせずに「技術」の資格で「B社」に「勤務」します。 「入国管理局」は「OK」と言います。 A会社に権利はありません。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


朝鮮国際青少年旅行社 御中


拝啓、最高指導者 「Kim Jong-un   Excellency」 へ 、このEメールを「転送」してください。
このメールは、世界のメディアや各国の大使館、ホワイトハウスなどへ毎日送信している内容です。


朝鮮民主主義人民共和国 最高指導者 金正恩 閣下 へ。


2019-06-20:拝啓、学生が「在留資格」を「留学」から「技術」へ変更します。
彼は「申請したA会社」で「勤務」をせずに「技術」の資格で「B社」に「勤務」します。
「入国管理局」は「OK」と言います。
A会社に権利はありません。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。「L社」の中国人の女性の社員の「夫」です。
彼女の「夫」は「千葉大学の工学部の大学院に修士課程」を卒業する予定で
「F銀行コンピュータサービス」に入社が決まりました。
彼女の「夫」は「F銀行コンピュータサービス」でが作成した
「雇用の契約の書類」を添付して「入管」に「在留資格変更申請」を提出します。

彼女の「夫」は「F銀行コンピュータサービス」に「入社」をする気持ちはありません。
「F銀行コンピュータサービス」より、彼女の「夫」へ「 year‐end present」が届きます。
同僚の女子社員が奥さんを責めます。
貴方の「夫」はすぐに「F銀行コンピュータサービス」に「入社」の「辞退」を言うべきだ!
と彼女を「叱責」します。
しかし彼女は「ぜんぜん問題ない」と言うだけです。

3月に卒業すると「ビザ」を貰います。
それで、やっと彼は「F銀行コンピュータサービス」に「辞退」を連絡します。
彼は中国人が経営する会社に「入社」します。
仕事は「営業職」です。

L社の社員です。
彼は「技術」の「在留資格」を更新しました。
そして3日めに「退職する」と言って会社に来ません。
当然、管理部長はカンカンで入管に「在留資格」の取消を求めます。
しかし、入管は抗議を受け付けません。

明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、
「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  


最高指導者 金正恩 閣下 へ お願い ******************************************


日本政府は「横田めぐみさん」の「遺骨」は偽物だと断言しています。
この「遺骨」が偽物だから、北朝鮮の言うことは全て信用できない。
だから「拉致被害者」を帰せと主張しています。
しかし英国の科学雑誌「ネイチャー」はDNA鑑定に疑問を投げかけています。
今では国連やドナルドトランプ大統領までが日本政府の味方です。
北朝鮮は「ネイチャー」の疑問などを根拠に反論すべきです。
情報は下記から辿ってください。
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/05-02/050226izu-nature.htm


北朝鮮政府は日本政府へ「抗議」すべきです。
「日本政府こそ外国人の拉致」事件を「解決」すべきだ。
「Same ethnic」である「南朝鮮人」」の「被害者」は「たくさん」います。
朝鮮半島の人民」を「代表」して日本政府に抗議をしてください!
安倍政権の弱点は「入管法違反の事件」です。
日本が法の下で統治されていない証拠の「事件」です。

日本政府の「入管法違反」の虚偽を公表してください。
7月の参議院選挙に向けて、これらのことを公表して日本政府を糾弾してください。
安倍政権は慌てます。
安倍政権が倒れると、次の政権は北朝鮮に従順になると思います。

北朝鮮は日本政府が外国人を「違法に「拉致、拘禁」している」ことを公表すべきです。
北朝鮮は「日本人の拉致者」よりも多くの「外国人の被害者」がいることを「公表」するべきです。
北朝鮮は世界のメディアを北朝鮮の「味方」にするべきです。
北朝鮮政府は外国メディアや国連で公表してください。
北朝鮮政府は具体的に「私の名前」を公表してください。承認します。


私の情報 ***************************************************

 

名前 YasuhiroNagano長野恭博
携帯電話

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! トランプ大統領 様 6月のG20大阪サミットで、 「日本の入管法違反の司法行政」について、「完全な解決」を安倍首相に、 「指示」することをお願いします。 私は「名誉の回復」と「不法な逮捕・拘留で失った財産の賠償」を求めています。 そして又「キャロル・ゴーン夫人」の願いを「解決」してあげてください。 2019-06-20:拝啓、学生が「在留資格」を「留学」から「技術」へ変更します。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


トランプ大統領


6月のG20大阪サミットで、
「日本の入管法違反の司法行政」について、「完全な解決」を安倍首相に、
「指示」することをお願いします。
私は「名誉の回復」と「不法な逮捕・拘留で失った財産の賠償」を求めています。
そして又「キャロル・ゴーン夫人」の願いを「解決」してあげてください。


2019-06-20:拝啓、学生が「在留資格」を「留学」から「技術」へ変更します。
彼は「申請したA会社」で「勤務」をせずに「技術」の資格で「B社」に「勤務」します。
「入国管理局」は「OK」と言います。
A会社に権利はありません。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。「L社」の中国人の女性の社員の「夫」です。
彼女の「夫」は「千葉大学の工学部の大学院に修士課程」を卒業する予定で
「F銀行コンピュータサービス」に入社が決まりました。
彼女の「夫」は「F銀行コンピュータサービス」でが作成した
「雇用の契約の書類」を添付して「入管」に「在留資格変更申請」を提出します。

彼女の「夫」は「F銀行コンピュータサービス」に「入社」をする気持ちはありません。
「F銀行コンピュータサービス」より、彼女の「夫」へ「 year‐end present」が届きます。
同僚の女子社員が奥さんを責めます。
貴方の「夫」はすぐに「F銀行コンピュータサービス」に「入社」の「辞退」を言うべきだ!
と彼女を「叱責」します。
しかし彼女は「ぜんぜん問題ない」と言うだけです。

3月に卒業すると「ビザ」を貰います。
それで、やっと彼は「F銀行コンピュータサービス」に「辞退」を連絡します。
彼は中国人が経営する会社に「入社」します。
仕事は「営業職」です。

L社の社員です。
彼は「技術」の「在留資格」を更新しました。
そして3日めに「退職する」と言って会社に来ません。
当然、管理部長はカンカンで入管に「在留資格」の取消を求めます。
しかし、入管は抗議を受け付けません。

明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、
「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  

 

私の情報 ***************************************************

 

名前 YasuhiroNagano長野恭博
携帯電話

 

不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-06-20:拝啓、学生が「在留資格」を「留学」から「技術」へ変更します。 彼は「申請したA会社」で「勤務」をせずに「技術」の資格で「B社」に「勤務」します。 「入国管理局」は「OK」と言います。 A会社に権利はありません

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-06-20:拝啓、学生が「在留資格」を「留学」から「技術」へ変更します。
彼は「申請したA会社」で「勤務」をせずに「技術」の資格で「B社」に「勤務」します。
「入国管理局」は「OK」と言います。
A会社に権利はありません。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。「L社」の中国人の女性の社員の「夫」です。
彼女の「夫」は「千葉大学の工学部の大学院に修士課程」を卒業する予定で
「F銀行コンピュータサービス」に入社が決まりました。
彼女の「夫」は「F銀行コンピュータサービス」でが作成した
「雇用の契約の書類」を添付して「入管」に「在留資格変更申請」を提出します。

彼女の「夫」は「F銀行コンピュータサービス」に「入社」をする気持ちはありません。
「F銀行コンピュータサービス」より、彼女の「夫」へ「 year‐end present」が届きます。
同僚の女子社員が奥さんを責めます。
貴方の「夫」はすぐに「F銀行コンピュータサービス」に「入社」の「辞退」を言うべきだ!
と彼女を「叱責」します。
しかし彼女は「ぜんぜん問題ない」と言うだけです。

3月に卒業すると「ビザ」を貰います。
それで、やっと彼は「F銀行コンピュータサービス」に「辞退」を連絡します。
彼は中国人が経営する会社に「入社」します。
仕事は「営業職」です。

L社の社員です。
彼は「技術」の「在留資格」を更新しました。
そして3日めに「退職する」と言って会社に来ません。
当然、管理部長はカンカンで入管に「在留資格」の取消を求めます。
しかし、入管は抗議を受け付けません。

明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、
「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  


追伸:
エマニュエル・マクロン フランス大統領は言いました。
英国政府は国民投票の結果を尊重するべきだ。
私はエマニュエル・マクロン大統領の主張に賛成します。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

<公開メール>#MeToo 人権被害者です! アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-06-20:拝啓、学生が「在留資格」を「留学」から「技術」へ変更します。 彼は「申請したA会社」で「勤務」をせずに「技術」の資格で「B社」に「勤務」します。 「入国管理局」は「OK」と言います。 A会社に権利はありません。

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-06-20:拝啓、学生が「在留資格」を「留学」から「技術」へ変更します。
彼は「申請したA会社」で「勤務」をせずに「技術」の資格で「B社」に「勤務」します。
「入国管理局」は「OK」と言います。
A会社に権利はありません。


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第1部。「L社」の中国人の女性の社員の「夫」です。
彼女の「夫」は「千葉大学の工学部の大学院に修士課程」を卒業する予定で
「F銀行コンピュータサービス」に入社が決まりました。
彼女の「夫」は「F銀行コンピュータサービス」でが作成した
「雇用の契約の書類」を添付して「入管」に「在留資格変更申請」を提出します。

彼女の「夫」は「F銀行コンピュータサービス」に「入社」をする気持ちはありません。
「F銀行コンピュータサービス」より、彼女の「夫」へ「 year‐end present」が届きます。
同僚の女子社員が奥さんを責めます。
貴方の「夫」はすぐに「F銀行コンピュータサービス」に「入社」の「辞退」を言うべきだ!
と彼女を「叱責」します。
しかし彼女は「ぜんぜん問題ない」と言うだけです。

3月に卒業すると「ビザ」を貰います。
それで、やっと彼は「F銀行コンピュータサービス」に「辞退」を連絡します。
彼は中国人が経営する会社に「入社」します。
仕事は「営業職」です。

L社の社員です。
彼は「技術」の「在留資格」を更新しました。
そして3日めに「退職する」と言って会社に来ません。
当然、管理部長はカンカンで入管に「在留資格」の取消を求めます。
しかし、入管は抗議を受け付けません。

明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、
「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  


追伸:
ドイツ政府は日本政府に「死刑の廃止」を要求してくれました。
日本人として感謝いたします。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、
「ICC」への「提訴」を支援してください。


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郵便番号 
国籍   日本

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
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