兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野オピニオン アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-10-17 :検察官の犯行の動機は2010年7月から施工される入管法の改正で犯行のヒントを得たのです。 入管法22-4条「在留資格のキャンセ」の「違反行為」

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-10-17 :拝啓、
警察官は取り調べで犯罪の事実を説明できません。それで警察は「貴方は一般論で罪を認めるべきだ」と言います。そして起訴の数日前です。警察官は言います「貴方は起訴されることになります。理由は「Misesime」( public flogging)の為です、と言いました。「これは会議で決まった」と言いました。これが日本の「司法」の事実です。


第1部。検察官の犯行の動機は2010年7月から施工される入管法の改正で犯行のヒントを得たのです。
入管法22-4条「在留資格のキャンセ」の「違反行為」を支援した外国人は「違反者」と同様に、
在留資格のキャンセル」および「国外へ強制退去」になりました。

これは「行政処分」ですが、入管法70条「違法な労働」の支援の罪の理由に創作しました。

入管法は主として外国人の「処遇」を規定した法律です。
したがって多くの者は、法律の内容を知りません。
それで、彼らはこの「無知」を利用したのです。

入管法70条の違反は日常的に発生しています。
2010年6月、私が逮捕されて警察の「留置所」に拘束された時、
「留置所」は外国人であふれかえっていました。
どこの警察署の「拘置所」も外国人でいっぱいでした。
裁判所も外国人でいっぱいでした。

入管法70条を違反した事件では、雇用者を入管法73-2条で処分しません。
それで外国人は少額の「罰金刑」で「犯罪者」になります。
少額の「罰金刑」でも「刑事処罰」です。
それで犯罪をした外国人は、自動的に「強制退去」になります。
面白いことに、「不法滞在者」が「違法な労働」をした場合は「無罪」で「強制退去」になります。
この理由は、「正当な滞在者」は「犯罪者」にしなければ「強制退去」にできないからです。
トランプ大統領もこの意味が理解できれば「びっくり」するでしょう。
「私は日本政府のように悪人ではない!」。

しかしこの事件では外国人を差別してします。
彼らは意識的に外国人を入管法70条違反で「労働の刑」にすることを考えます。

外国人だけを「労働の刑」にすると、世間の注目を集めます。
それで彼らは入管法70条の「違反者」と「その支援者」を平等に「処罰」することを「考案」したのです。

これは、過去の検察官ができなかったことです。
私が指摘するまでもなく「法の論理」で不可能だから、できなかったのです。

それを若い検察官は「優秀な実績」を得るために犯罪を計画したのです。
しかし組織的な支援がなければ実行は不可能です。
起訴は「検察会議」で決定されます。
つまり会議で犯罪が承認されたのです。
警察は検察の指揮下ですから意義を言いません。
(警察官は「心配」していました)。
検察が起訴をしても裁判官は適用法の違反を理由で「棄却」するはずです。
しかし、裁判官も「検察の犯罪」に「加担」したのです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

 

追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 *

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

長野オピニオン ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-10-17 :警察官は言います「貴方は起訴されることになります。理由は「Misesime」( public flogging)の為です、と言いました。「これは会議で決まった」と言いました。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-10-17 :拝啓、
警察官は取り調べで犯罪の事実を説明できません。それで警察は「貴方は一般論で罪を認めるべきだ」と言います。そして起訴の数日前です。警察官は言います「貴方は起訴されることになります。理由は「Misesime」( public flogging)の為です、と言いました。「これは会議で決まった」と言いました。これが日本の「司法」の事実です。


第1部。検察官の犯行の動機は2010年7月から施工される入管法の改正で犯行のヒントを得たのです。
入管法22-4条「在留資格のキャンセ」の「違反行為」を支援した外国人は「違反者」と同様に、
在留資格のキャンセル」および「国外へ強制退去」になりました。

これは「行政処分」ですが、入管法70条「違法な労働」の支援の罪の理由に創作しました。

入管法は主として外国人の「処遇」を規定した法律です。
したがって多くの者は、法律の内容を知りません。
それで、彼らはこの「無知」を利用したのです。

入管法70条の違反は日常的に発生しています。
2010年6月、私が逮捕されて警察の「留置所」に拘束された時、
「留置所」は外国人であふれかえっていました。
どこの警察署の「拘置所」も外国人でいっぱいでした。
裁判所も外国人でいっぱいでした。

入管法70条を違反した事件では、雇用者を入管法73-2条で処分しません。
それで外国人は少額の「罰金刑」で「犯罪者」になります。
少額の「罰金刑」でも「刑事処罰」です。
それで犯罪をした外国人は、自動的に「強制退去」になります。
面白いことに、「不法滞在者」が「違法な労働」をした場合は「無罪」で「強制退去」になります。
この理由は、「正当な滞在者」は「犯罪者」にしなければ「強制退去」にできないからです。
トランプ大統領もこの意味が理解できれば「びっくり」するでしょう。
「私は日本政府のように悪人ではない!」。

しかしこの事件では外国人を差別してします。
彼らは意識的に外国人を入管法70条違反で「労働の刑」にすることを考えます。

外国人だけを「労働の刑」にすると、世間の注目を集めます。
それで彼らは入管法70条の「違反者」と「その支援者」を平等に「処罰」することを「考案」したのです。

これは、過去の検察官ができなかったことです。
私が指摘するまでもなく「法の論理」で不可能だから、できなかったのです。

それを若い検察官は「優秀な実績」を得るために犯罪を計画したのです。
しかし組織的な支援がなければ実行は不可能です。
起訴は「検察会議」で決定されます。
つまり会議で犯罪が承認されたのです。
警察は検察の指揮下ですから意義を言いません。
(警察官は「心配」していました)。
検察が起訴をしても裁判官は適用法の違反を理由で「棄却」するはずです。
しかし、裁判官も「検察の犯罪」に「加担」したのです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

 

追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

長野オピニオン 政治家の皆さま 警察官は取り調べで犯罪の事実を説明できません。それで警察は「貴方は一般論で罪を認めるべきだ」と言います。そして起訴の数日前です。

拝啓 政治家の皆さま

いい加減に、この問題を国会で議論すべきです。
立法に反する司法行政を正すのは国会議員の責務です。

憲法9条の改正論議よりも憲法31条を守る政治が先です。
憲法31条が守れなくて憲法9条の改正はクレイジーだ。
つまり「法の下での統治」が出来ない政治の中での軍事力の行使は危険です。


2019-10-17 :拝啓、
警察官は取り調べで犯罪の事実を説明できません。それで警察は「貴方は一般論で罪を認めるべきだ」と言います。そして起訴の数日前です。警察官は言います「貴方は起訴されることになります。理由は「Misesime」( public flogging)の為です、と言いました。「これは会議で決まった」と言いました。これが日本の「司法」の事実です。


第1部。検察官の犯行の動機は2010年7月から施工される入管法の改正で犯行のヒントを得たのです。
入管法22-4条「在留資格のキャンセ」の「違反行為」を支援した外国人は「違反者」と同様に、
在留資格のキャンセル」および「国外へ強制退去」になりました。

これは「行政処分」ですが、入管法70条「違法な労働」の支援の罪の理由に創作しました。

入管法は主として外国人の「処遇」を規定した法律です。
したがって多くの者は、法律の内容を知りません。
それで、彼らはこの「無知」を利用したのです。

入管法70条の違反は日常的に発生しています。
2010年6月、私が逮捕されて警察の「留置所」に拘束された時、
「留置所」は外国人であふれかえっていました。
どこの警察署の「拘置所」も外国人でいっぱいでした。
裁判所も外国人でいっぱいでした。

入管法70条を違反した事件では、雇用者を入管法73-2条で処分しません。
それで外国人は少額の「罰金刑」で「犯罪者」になります。
少額の「罰金刑」でも「刑事処罰」です。
それで犯罪をした外国人は、自動的に「強制退去」になります。
面白いことに、「不法滞在者」が「違法な労働」をした場合は「無罪」で「強制退去」になります。
この理由は、「正当な滞在者」は「犯罪者」にしなければ「強制退去」にできないからです。
トランプ大統領もこの意味が理解できれば「びっくり」するでしょう。
「私は日本政府のように悪人ではない!」。

しかしこの事件では外国人を差別してします。
彼らは意識的に外国人を入管法70条違反で「労働の刑」にすることを考えます。

外国人だけを「労働の刑」にすると、世間の注目を集めます。
それで彼らは入管法70条の「違反者」と「その支援者」を平等に「処罰」することを「考案」したのです。

これは、過去の検察官ができなかったことです。
私が指摘するまでもなく「法の論理」で不可能だから、できなかったのです。

それを若い検察官は「優秀な実績」を得るために犯罪を計画したのです。
しかし組織的な支援がなければ実行は不可能です。
起訴は「検察会議」で決定されます。
つまり会議で犯罪が承認されたのです。
警察は検察の指揮下ですから意義を言いません。
(警察官は「心配」していました)。
検察が起訴をしても裁判官は適用法の違反を理由で「棄却」するはずです。
しかし、裁判官も「検察の犯罪」に「加担」したのです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


私の情報

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

 

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

長野オピニオン 最高指導者 金正恩 閣下 へ。中国政府やフィリッピン政府の責任も大きいと思います。 犠牲者を無くすためには、中国政府やフィリッピン政府は 日本政府に被害者の名誉の回復と賠償を求めるべきです。

朝鮮民主主義人民共和国 最高指導者 金正恩 閣下 へ。


2019-10-16 :拝啓、
入管法違反事件では、東京地方裁判所および東京高等裁判所の多くの裁判官が法律違反をしています。憲法第七十六条では「裁判官はこの憲法及び法律にのみ拘束される」と明記されています。違法な「行為」をした裁判官は処罰されなければならない。裁判官が逃げ回っているようでは「法の下での統治」される国家とは言えない。


第1部。「 double」で記載します。
日本国憲法 The Constitution of Japan 第七十六条。Article 76.
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
Article 76. The whole judicial power is vested
in a Supreme Court and in such inferior courts as are established by law.
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
No extraordinary tribunal shall be established,
nor shall any organ or agency of the Executive be given final judicial power.
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
All judges shall be independent in the exercise of their conscience
and shall be bound only by this Constitution and the laws.

「移民の受け入れ」で日本は世界で4位です。
OECDの2015年の資料をみるとわかります。
2015年39万人です。5年で12万人が増得ています。
2015年のトップ10は(1)ドイツ(約201万6千人)(2)米国(約105万1千人)
(3)英国(47万9千人)(4)日本(約39万1千人)・・・・です

日本に在留する外国人は法務省の昨年6月末の時点で263万7251人です。
総務省によると昨年7月1日現在の日本の総人口は約1億2659万人で、
在留外国人数はこの約2%にあたります。

「永住者」が75万9139人。
特別永住者」が32万6190人。
「留学」が32万4245人。
技能実習」が28万5776人・・・・です。

国籍・地域別では、中国が最も多い74万1656人で、全体の3割近くを占めた。
次いで韓国が45万2701人、ベトナムが29万1494人、
フィリピンが26万6803人、ブラジルが・・・・だった。

このフィリッピン大使館での事件は、2010年の入管法違反(資格外活動)事件と全く同じです。
中国人4人が入管法70条違反で「懲役刑」になりました。
中国人1人と私が刑法60条および62条で1年6か月の「労働の刑」、
そして罰金50万円の処罰を受けました。

警察は(Misesime)「public flogging 」だと言いました。
中国人とフィリッピン人が「大きく報道」されました。
上記の数字をみると「恣意的」であることが理解できると思います。
このままでは、被害者が増えるばかりです。
中国政府やフィリッピン政府の責任も大きいと思います。
犠牲者を無くすためには、中国政府やフィリッピン政府は
日本政府に被害者の名誉の回復と賠償を求めるべきです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博

 

最高指導者 金正恩 閣下 へ お願い 


日本政府は「横田めぐみさん」の「遺骨」は偽物だと断言しています。
この「遺骨」が偽物だから、北朝鮮の言うことは全て信用できない。
だから「拉致被害者」を帰せと主張しています。
しかし英国の科学雑誌「ネイチャー」はDNA鑑定に疑問を投げかけています。
今では国連やドナルドトランプ大統領までが日本政府の味方です。
北朝鮮は「ネイチャー」の疑問などを根拠に反論すべきです。
情報は下記から辿ってください。
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/msatou/05-02/050226izu-nature.htm


北朝鮮政府は日本政府へ「抗議」すべきです。
「日本政府こそ外国人の拉致」事件を「解決」すべきだ。
「Same ethnic」である「南朝鮮人」」の「被害者」は「たくさん」います。
朝鮮半島の人民」を「代表」して日本政府に抗議をしてください!
安倍政権の弱点は「入管法違反の事件」です。
日本が法の下で統治されていない証拠の「事件」です。

日本政府の「入管法違反」の虚偽を公表してください。
7月の参議院選挙に向けて、これらのことを公表して日本政府を糾弾してください。
安倍政権は慌てます。
安倍政権が倒れると、次の政権は北朝鮮に従順になると思います。

北朝鮮は日本政府が外国人を「違法に「拉致、拘禁」している」ことを公表すべきです。
北朝鮮は「日本人の拉致者」よりも多くの「外国人の被害者」がいることを「公表」するべきです。
北朝鮮は世界のメディアを北朝鮮の「味方」にするべきです。
北朝鮮政府は外国メディアや国連で公表してください。
北朝鮮政府は具体的に「私の名前」を公表してください。承認します。


私の情報

助けてください。 
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

長野オピニオン トランプ大統領 2019-10-16 : 警察は(Misesime)「public flogging 」だと言いました。 中国人とフィリッピン人が「大きく報道」されました。

トランプ大統領


2019-10-16 :拝啓、
入管法違反事件では、東京地方裁判所および東京高等裁判所の多くの裁判官が法律違反をしています。憲法第七十六条では「裁判官はこの憲法及び法律にのみ拘束される」と明記されています。違法な「行為」をした裁判官は処罰されなければならない。裁判官が逃げ回っているようでは「法の下での統治」される国家とは言えない。


第1部。「 double」で記載します。
日本国憲法 The Constitution of Japan 第七十六条。Article 76.
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
Article 76. The whole judicial power is vested
in a Supreme Court and in such inferior courts as are established by law.
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
No extraordinary tribunal shall be established,
nor shall any organ or agency of the Executive be given final judicial power.
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
All judges shall be independent in the exercise of their conscience
and shall be bound only by this Constitution and the laws.

「移民の受け入れ」で日本は世界で4位です。
OECDの2015年の資料をみるとわかります。
2015年39万人です。5年で12万人が増得ています。
2015年のトップ10は(1)ドイツ(約201万6千人)(2)米国(約105万1千人)
(3)英国(47万9千人)(4)日本(約39万1千人)・・・・です

日本に在留する外国人は法務省の昨年6月末の時点で263万7251人です。
総務省によると昨年7月1日現在の日本の総人口は約1億2659万人で、
在留外国人数はこの約2%にあたります。

「永住者」が75万9139人。
特別永住者」が32万6190人。
「留学」が32万4245人。
技能実習」が28万5776人・・・・です。

国籍・地域別では、中国が最も多い74万1656人で、全体の3割近くを占めた。
次いで韓国が45万2701人、ベトナムが29万1494人、
フィリピンが26万6803人、ブラジルが・・・・だった。

このフィリッピン大使館での事件は、2010年の入管法違反(資格外活動)事件と全く同じです。
中国人4人が入管法70条違反で「懲役刑」になりました。
中国人1人と私が刑法60条および62条で1年6か月の「労働の刑」、
そして罰金50万円の処罰を受けました。

警察は(Misesime)「public flogging 」だと言いました。
中国人とフィリッピン人が「大きく報道」されました。
上記の数字をみると「恣意的」であることが理解できると思います。
このままでは、被害者が増えるばかりです。
中国政府やフィリッピン政府の責任も大きいと思います。
犠牲者を無くすためには、中国政府やフィリッピン政府は
日本政府に被害者の名誉の回復と賠償を求めるべきです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


私の情報


不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

長野オピニオン エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ 2019-10-16 :違法な「行為」をした裁判官は処罰されなければならない。裁判官が逃げ回っているようでは「法の下での統治」される国家とは言えない。

エマニュエル・マクロン フランス大統領 へ


2019-10-16 :拝啓、
入管法違反事件では、東京地方裁判所および東京高等裁判所の多くの裁判官が法律違反をしています。憲法第七十六条では「裁判官はこの憲法及び法律にのみ拘束される」と明記されています。違法な「行為」をした裁判官は処罰されなければならない。裁判官が逃げ回っているようでは「法の下での統治」される国家とは言えない。


第1部。「 double」で記載します。
日本国憲法 The Constitution of Japan 第七十六条。Article 76.
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
Article 76. The whole judicial power is vested
in a Supreme Court and in such inferior courts as are established by law.
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
No extraordinary tribunal shall be established,
nor shall any organ or agency of the Executive be given final judicial power.
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
All judges shall be independent in the exercise of their conscience
and shall be bound only by this Constitution and the laws.

「移民の受け入れ」で日本は世界で4位です。
OECDの2015年の資料をみるとわかります。
2015年39万人です。5年で12万人が増得ています。
2015年のトップ10は(1)ドイツ(約201万6千人)(2)米国(約105万1千人)
(3)英国(47万9千人)(4)日本(約39万1千人)・・・・です

日本に在留する外国人は法務省の昨年6月末の時点で263万7251人です。
総務省によると昨年7月1日現在の日本の総人口は約1億2659万人で、
在留外国人数はこの約2%にあたります。

「永住者」が75万9139人。
特別永住者」が32万6190人。
「留学」が32万4245人。
技能実習」が28万5776人・・・・です。

国籍・地域別では、中国が最も多い74万1656人で、全体の3割近くを占めた。
次いで韓国が45万2701人、ベトナムが29万1494人、
フィリピンが26万6803人、ブラジルが・・・・だった。

このフィリッピン大使館での事件は、2010年の入管法違反(資格外活動)事件と全く同じです。
中国人4人が入管法70条違反で「懲役刑」になりました。
中国人1人と私が刑法60条および62条で1年6か月の「労働の刑」、
そして罰金50万円の処罰を受けました。

警察は(Misesime)「public flogging 」だと言いました。
中国人とフィリッピン人が「大きく報道」されました。
上記の数字をみると「恣意的」であることが理解できると思います。
このままでは、被害者が増えるばかりです。
中国政府やフィリッピン政府の責任も大きいと思います。
犠牲者を無くすためには、中国政府やフィリッピン政府は
日本政府に被害者の名誉の回復と賠償を求めるべきです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

 

長野オピニオン アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-10-16 :拝啓、憲法第七十六条では「裁判官はこの憲法及び法律にのみ拘束される」と明記されています。 

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-10-16 :拝啓、
入管法違反事件では、東京地方裁判所および東京高等裁判所の多くの裁判官が法律違反をしています。憲法第七十六条では「裁判官はこの憲法及び法律にのみ拘束される」と明記されています。違法な「行為」をした裁判官は処罰されなければならない。裁判官が逃げ回っているようでは「法の下での統治」される国家とは言えない。


第1部。「 double」で記載します。
日本国憲法 The Constitution of Japan 第七十六条。Article 76.
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
Article 76. The whole judicial power is vested
in a Supreme Court and in such inferior courts as are established by law.
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
No extraordinary tribunal shall be established,
nor shall any organ or agency of the Executive be given final judicial power.
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
All judges shall be independent in the exercise of their conscience
and shall be bound only by this Constitution and the laws.

「移民の受け入れ」で日本は世界で4位です。
OECDの2015年の資料をみるとわかります。
2015年39万人です。5年で12万人が増得ています。
2015年のトップ10は(1)ドイツ(約201万6千人)(2)米国(約105万1千人)
(3)英国(47万9千人)(4)日本(約39万1千人)・・・・です

日本に在留する外国人は法務省の昨年6月末の時点で263万7251人です。
総務省によると昨年7月1日現在の日本の総人口は約1億2659万人で、
在留外国人数はこの約2%にあたります。

「永住者」が75万9139人。
特別永住者」が32万6190人。
「留学」が32万4245人。
技能実習」が28万5776人・・・・です。

国籍・地域別では、中国が最も多い74万1656人で、全体の3割近くを占めた。
次いで韓国が45万2701人、ベトナムが29万1494人、
フィリピンが26万6803人、ブラジルが・・・・だった。

このフィリッピン大使館での事件は、2010年の入管法違反(資格外活動)事件と全く同じです。
中国人4人が入管法70条違反で「懲役刑」になりました。
中国人1人と私が刑法60条および62条で1年6か月の「労働の刑」、
そして罰金50万円の処罰を受けました。

警察は(Misesime)「public flogging 」だと言いました。
中国人とフィリッピン人が「大きく報道」されました。
上記の数字をみると「恣意的」であることが理解できると思います。
このままでは、被害者が増えるばかりです。
中国政府やフィリッピン政府の責任も大きいと思います。
犠牲者を無くすためには、中国政府やフィリッピン政府は
日本政府に被害者の名誉の回復と賠償を求めるべきです。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 *

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/


名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp