国際社会のメディア、国際社会の皆さん、日本の状況を危惧し、ご支援をお願いします!
2017年04月21日
この文章は日本語原文をGooglede翻訳したものです。
拝啓、
日本の状況を危惧し、読者等(国民 )へ紹介し、ご支援をお願いします!
日本の国会議員、政党へも、メールで呼びかけております。
人権に関する条約を遵守せずにテロ防止はありません!
共謀罪「国際組織犯罪防止条約」より、「個人通報の条約」の批准を!優先してください!
しかし、どの国会議員も、自分の身を守るのに必死で、聞く耳を持ちません。
日本語、日本社会は難しいです。前回は、「風が吹けば桶屋(Okeya)が儲かる」を勉強しましたね。英語では、「If the wind blows, Okeya gains money」 です。
「風が吹くこと」、「桶屋(Okeya)が儲かること」は、まったく関係がありません。
事象と結果は全然関係のないのですが、事象と結果を強引に結びつけるのです。
これを、日本語で「こじつけ」(Kozituke)と言います。
力があるものや権力があるものは、こじつける「Kozituke」ことで、黒を白にするのです。日本では、当たり前のように、この論法で、司法行政や政治が動いています。クレイジーです。
今日の日本語は、「忖度」(Sontaku)です。意味は、他人の気持ちを推察して行動することです。特に、権力者や地位を利用する者は、明確な言葉で言えば、犯罪になることがあるので、回りくどい言い方をします。ヒントを言うのです。
ヒントを聞いたものは、相手に趣旨を確認してはいけません。相手の言いたいことを推察して、相手の気持ちが叶う(満足する)ように行動するのです。こうすることが出来る者を優秀な人間だと言うのです。
今、安倍首相の夫人が関わる学園の土地購入問題などで、この「忖度(Sontaku)が問題になり、政界を揺さぶっています。
そして、今、日本の国会は、政府が、国連の「国際組織犯罪防止条約」を批准するために、「組織犯罪防止法=共謀罪」を立法しようとして、大問題になっています。
過去の政府は何度も「共謀罪」の立法を断念してきました。理由は、戦前の、思想を取り締まる法律である「治安維持法」と同じだからです。犯罪を実行する前段階で、犯罪と推測して、犯罪とする法律だから、国民の反対が多いのです。自由と民主主義に反するからです。
「風が吹けば桶屋(Okeya)が儲かる論法」と「忖度(Sontaku)」を使えば、どんな事象も、犯罪にして刑務所に送れます。日本は北朝鮮以上の国家です。
安倍首相は、この「共謀罪」がないと「東京オリンピックが開けない」とか、「G7で日本だけ批准してないから恥ずかしい」と言って、強引に立法するようです。
所属する自民党議員からも、「歴代首相がやれなかったが、俺はできた」と、G7で自慢したいから だと揶揄されています。
※歴代首相(自民党)は皆、戦争の原因の一つが、思想を取り締まる「治安維持法=共謀罪」にあったとして、国会に提出するが、反対されると、法案を取り下げていたのです。安倍首相は、極右翼ですので、小泉首相をはじめ、過去の首相とは大きな違いがあるのです。
日本の司法行政や政治は「風が吹けば桶屋(Okeya)が儲かる」論法で、そして「忖度(Sontaku)」が常識の世界で動いています。
それで、私はこのメールを書いて支援を求めているのです。
日本は、戦争放棄の「平和憲法」の下で政治が行われますので、テロリストに対して武力攻撃が出来ません。それで、今まで、政治的なテロ被害にあっていません。よって、急いで立法する必要はありません。
急がなければならないのは、法の下での統治、基本的人権の尊重、国際法の遵守です。前記したように、日本は、「風が吹けば桶屋(Okeya)が儲かる」論法で、司法行政が行われますので、「適用法誤り」による刑事処分や証拠のねつ造による「冤罪」が日常茶飯事です。これを解消するには、国連人権高等弁務官に苦情の提訴「個人通報制度」が必要です。
「個人通報制度」とは、人権条約に認められた、権利を侵害された個人が、各人権条約の条約機関に直接訴え、国際的な場で、自分自身が受けた人権侵害の救済を求めることができる制度です。
選択議定書で「個人通報制度」を定めている条約としては「自由権約」「社会権規約」「女性差別撤廃条約」などがありますが、日本政府はすべてにおいて批准していません。
G8国では、唯一、日本だけです!!勿論、アフリカ諸国よりも下です。
こういう国の首相が「法の下での統治、基本的人権の尊重、国際法の遵守」を叫ぶのは滑稽です。また、尖閣諸島や竹島問題で、国際法の遵守を叫ぶのも滑稽です。
もっとも、これを問題にしない国際社会やメディアの方にも問題があります。この青き、美しき地球は狂っています。
私は、「入管法違反幇助事件」で「風が吹けば桶屋が儲かる論法の幇助罪適用」について、国連人権高等弁務官事務所に、苦情を言いました。(詳細は 前回メールに記載)
苦情の提訴は出来ませんが、提出はしました。ジュネーブにメールした資料は、下記にあります。(URLは メールに記載)
国連人権高等弁務官事務所の返事は、当然、次のようになります。
親愛なる、貴方に
私たちは、あなたが提出したコミュニケーションの受け取りを認めます。
あなたの申立ての内容を慎重に検討した結果、
私たちは、各条約の委員会が個別の嘆願書として受領し、検討することができないため、
人権条約の個々の苦情手続きのもとで、申請を審査することはできないと、個々の請願を審査する委員会の義務を認識しました。
(なぜなら、日本は、私たちに)そのような任務を認めていないのです。
宜しくお願いします。
申立および照会セクション(セクションdesrequêteset desenquêtes)
国連人権高等弁務官事務所、パレデナショナル CH-1211Genève10 スイス
ファックス:+41 22 917902
こうした状況を日本の国会議員に、メールなどで訴えるのですが、国会議員としての正義感に燃えた者はいません。皆、選挙違反などで、警察や検察に弱みを持っているのでしょうね。警察や検察を怒らせることはしません。これが日本の国会議員です。
国際社会の皆さん!日本が、「法の下での統治、基本的人権の尊重、国際法の遵守」ができる国になるように、どうぞご支援を下さい。
私の情報
以下、省略
敬具、