兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

日本の司法行政による、明らかに「人道上の犯罪」です。 誰が「正義」をもって、日本の司法行政を正してくれるのでしょうか。・・・2017-09-12【国会議員への意見配信


2017-09-12【国会議員への意見配信】ICCへ提訴(情報提供)しました。
詳しくは、http://www.miraico.jp/???????/ で、ご確認ください!

日本の司法行政による、明らかに「人道上の犯罪」です。
誰が「正義」をもって、日本の司法行政を正してくれるのでしょうか。
仏教では「因果因縁」「因果応報」と言います。楽しみにしています。

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2017-09-12:トランプ大統領への「クレイジーである事実シリーズ」メール、第26回:

このメールは、国際社会に日本の不法な司法行政を暴露しています。

不法な社会が「テロ事件」を生んでいます。貴方の心に「正義」があれば読んでください。
アジアでは「義を見てせざるは勇なきなり」(Giwomitesezaruhayūnakinari)
「There is no courage without having to see righteousness」と言います。
貴方に何ができるかは問いません!法の下での統治を実現しなければなりません。

トランプ大統領に以下のメールを送信しました。


拝啓、私は日本人です。偉大な大統領を尊敬しています。入管法違反事件、第26回

職務権限について、警察官について言えば、
刑事訴訟法第百八十九条警察官は、それぞれ、
他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、
司法警察職員として職務を行う。
司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。
と規定されています。

よって、犯罪が思料されない、つまり、なんら法に違反していないのに、
捜査、逮捕、監禁することは、不法な行為であり、特別公務員職権乱用罪にあたります。

不法な内容嘘偽の逮捕状等を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。

特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、
この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

第27回へ続きます

起訴状の訴因は、行政処分である、入管法22条の4-4の幇助行為を指摘しています。

ですから、警察官は「一般論で犯罪を認めろと言って自白を強要します」。
日本だって憲法31条により「罪刑法定主義」の国家です。

この適用法誤りが理解できないのが国会議員です。
もはや日本は法治国家ではありません。
ですから国際社会の支援が必要なのです。

事件の詳細(要約)(起訴状)は下記にあります。
http://www.miraico.jp/???????/

日本の国会議員は黙っています。正義がないのです。
世界の警察官として、トランプ大統領、そして国際社会の皆さん、助けてください!
日本政府を糾弾してください。敬具、


長野恭博


国際刑事裁判所ICC)への提出資料は下記でご覧いただけます!
(一般は非公開)
http://www.miraico.jp/???????/

不明な点は、お問合せください!

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