<公開メール>#MeToo 人権被害者です!
拝啓 政治家の皆さま 本日のメールです。
2018-04-23:「日本国の政府職員による、
移民、難民に対する扱いをめぐる人道上の犯罪」#MeToo 被害者を救済してください。
拝啓、私は日本人です。偉大な大統領を尊敬しています。助けてください!
私と、KinGungakuは2010年6月に逮捕されました。
そして2010年7月下旬に入管法の不法就労罪に対する「刑法幇助罪」で起訴されました。
したがって、私とKin Gungakuは無罪であると主張しています。
司法関係者は、雇用者を入管法の73の2条(不法就労助長罪)で処罰したくない。
しかし外国人は懲役刑で処罰したい。
入管法24の4条の4の幇助行為では、幇助者を処罰できない。
しかし、強引に、入管法24の4条の4の幇助行為を公訴事実として、
不法就労に対する刑法の幇助罪を適用したのです。
何故、刑法幇助罪が適用できるのでしょうか?
私とKinGungakuは何も罪を犯していないのに、
逮捕、監禁して取調べを行い裁判を行うことは「特別公務員職権乱用罪」です。
そして、私とKinGungakuは 何も罪を犯していないのに、刑事処分を目的として
起訴するされることは「虚偽告訴罪」です。
不法入国は不法就労以前の次元の問題です。
各国は不法入国を防止するために国境に壁を作るべきです!トランプ大統領、ガンバレ!
トランプ大統領、ガンバレ!
日本国職員による、「不法就労罪」での人道上の犯罪です。日本法だけでなく国際法違反です。
資料は下記にあります。
貴方の国にも被害者はたくさんいます。#MeToo 被害者は立ち上がろう!敬具。
私の情報 ***************************************************
国際刑事裁判所:
日本は2007年10月1日正式に105ヵ国目の締約国となっている。
ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日に発効した。
国際刑事裁判所に関するローマ規程
当事件は下記に該当します。当事件は2010年に発生しています。
第七条 人道に対する犯罪
(e) 国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪
前文・第1条(裁判所)
国際刑事裁判所は国家の刑事裁判権を補完する。
第27条(公的資格の無関係性)
国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、
すべての者に平等に適用される。
国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。
下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
長野恭博
不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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