拝啓、私は日本人です。
日本政府による、貴国の「不法就労罪」での人権侵害被害者を救済してください。
起訴状に書かれている入管法22-4-4(虚偽の書類提出)の事実は、
他の一般的な法律よりも優先します。
仮に、中国人が虚偽の書類提出により、入管より在留資格を得たとしても、
中国人が付与された在留資格の範囲内で働けば不法就労にはなりません。
検察官は、中国人の入管法22-4-4(虚偽の書類提出)の事実があれば、
裁判所ではなく、法務大臣に在留資格の取り消しを提案すべきです。
検察官は、中国人を「懲役刑」で刑事処分したければ、
中国人を不法に働かせた雇用者を入管法73-2(不法就労を幇助した罪)で、
刑事処分すべきです。
この事件では、中国人は無罪です。
この事件で成功した検察官らは、
この手口を「フィリッピン大使館」での入管法違反事件でも使います。
まったく同じ手口です。続きます。
各国政府は日本政府より人権侵害を受けた自国民の救済を日本政府に求めるべきです。
移民や難民を新たに受け入れるよりも、自国民の救済を優先すべきです。
私はそのためにメールを差し上げています。
政治家の皆さま、そして秘書の皆さま、
正義をもって私や世界の被害者を支援してください。
日本国職員による、「不法就労罪」での人道上の犯罪です。
日本法だけでなく国際法違反です。資料は下記にあります。
資料だけでは不明です。お問合せをしてください。
#MeToo 人権被害者を救済してください。
敬具 長野恭博
私の情報 ***************************************************
国際刑事裁判所:
日本は2007年10月1日正式に105ヵ国目の締約国となっている。
ローマ規程およびその協力法は、国内法において2007年10月1日に発効した。
国際刑事裁判所に関するローマ規程
当事件は下記に該当します。当事件は2010年に発生しています。
第七条 人道に対する犯罪
(e) 国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪
前文・第1条(裁判所)
国際刑事裁判所は国家の刑事裁判権を補完する。
第27条(公的資格の無関係性)
国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、
すべての者に平等に適用される。
国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。
下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
長野恭博
不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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