<公開メール>#MeToo 人権被害者です!
テリーザ・メイ 英国首相 へ
2018-11-05:日本ではすでに130万人の外国人労働者が働いています。
日本政府は2019年4月より50万人の「外国人単純労働者」を受け入れの予定です。
拝啓、私は日本人です。為替レートを円安に誘導していますので輸出が好調です、
そのため国内の労働力が不足しているからです。
労働力を強化して日本はアメリカに、もっとたくさんの自動車を輸出します。
でも先行きは不透明ですので、都合が悪くなれば外国人を犯罪者にして、強制的に国外へ退去させます。
だから、政府は「移民」ではないと言います。
今週から、「猿でさえ理解できる、入管法違反の嘘偽」を掲載します。
日本の入管法をご理解ください。
入管法は毎年改正されますので最新は下記URLでもご覧ください。
http://www.houko.com/00/02/S26/319.HTM
第1章猿でさえ、入管法違反の嘘は、理解できます!
日本に滞在する外国人は在留資格ごとに職業が制限されています。
ただし「永住」や「日本人の配偶者」などの資格は制限されません。
在留資格ごとに定められた活動以外で収入を得ると不法な労働として入管法70条で処罰させられます。
もちろん在留期限がオーバーした外国人は「不法な滞在」ですから「不法な労働」です。
「不法な労働」は、「働く資格のない外国人」と、
「働く資格のない外国人を雇用する雇用者」がいるから「成立」します。
それで「働く資格のない外国人を雇用する雇用者」は入管法73-2条の「不法な就労を助長した罪」で処罰されます。
入管法では「不法な労働をした外国人」と「働く資格のない外国人を雇用する雇用者」の両方を処罰しています。
Ⅰ.まず関係の入管法を知りましょう
1. 働く資格のない外国人が不法に働いて収益をえると「不法な労働の罪」で処罰されます。
根拠法は入管法の第70条「不法就労罪」(四の資格外活動)です。
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処する。
又はその両方を処する。
一第3条の規定に違反して本邦に入つた者
二入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
三第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により
在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により
期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動
又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
私はあなたが理解するまで続けます。
メディアは日本政府の入管法違反問題で「不法な拉致・監禁の問題」を報道すべきです。
各国政府は自国の被害者を守ってください。日本政府に名誉の回復と賠償を請求してください。
留学や観光、就労などのビザで来日した外国人はたくさんいます。
彼らは飲食店などで労働を行い「入管法違反」で「処分」されています。
雇用者が「処分」されないので国際法違反です。
よって不法就労をおこなった外国人は「無罪」です。
このEメールは皆様と同じように毎日、首相官邸へ送信しています。
首相官邸は今もこのEメールを無視をしています。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
日本政府は北朝鮮による「日本人の拉致」を言う、資格がない。
日本政府は「日本政府による外国人の拉致」事件を優先して解決すべきだ。
韓国人の被害者は数えきれない。北朝鮮政府は朝鮮人(韓国人)の被害者を救済すべきだ。
北朝鮮政府は「韓国人の拉致」問題を日本政府に追及すべきだ。北朝鮮政府は同胞を救うべきだ!
異議があればメールをください。
敬具 長野 恭博
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp