<公開メール>#MeToo 人権被害者です!
アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ
2019-01-28:この規程を適用する上で、『人道に対する犯罪』とは、
文民である住民に対する攻撃であって、広範又は組織的なものの一部として、
そのような攻撃であると認識して行うものです。
それは、次のいずれかの行為を言います。
日本政府の犯罪は明らかに『人道に対する犯罪』です。
拝啓。警察官らは、平成22年7月3日頃、持っている職権を不法に乱用した。
私は何も犯罪が推測されないにもかかわらず・・・。
警察官らは、内容が嘘偽の不法な逮捕令状で、持っている職権を乱用した。
警察官らは、私の意思決定の自由を圧迫した。
警察官らは、私には何も義務がない、不法な「逮捕・監禁」を行った。
その後も、世田谷警察署及び荻窪警察署に移送して不法な「逮捕・監禁」を行ない「取調べ」を行った。
よって、警察官らの行為は、刑法194条 「特別公務員が職権を濫用した罪」に該当します。
これでも、貴女は、理解できませんか?それとも、あなたは正義がない、のですか?
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。
来週に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。
神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。
私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。
敬具。長野 恭博
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長野恭博(Yasuhiro Nagano)
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