テリーザ・メイ 英国首相 へ
2019-05-13:
拝啓、イェール大学とMITの研究チーム は1990~2016年の人口データを基に人口統計モデルを用いて、
米国に「在住」の不法移民は2,210万人と推定した。
米国は中国の援助(輸入)と不法移民で成り立っている。
米国は中国の援助を受けず安全な移民だけを受け入れるべきだ。
第1部。従来の不法移民数の推定は、
アメリカ以外の外国生まれの人口から合法的に認められた外国生まれの人口を差し引いた人数である。
今回の調査では、メキシコ国境での不法移民の指紋数、ビザが切れた不法滞在者、
強制送還された人数などの人口インフローとアウトフォローに関する多数の新たなデータを使用しています。
そして不法移民」の数を「estimate」している。
イェール大学とMITの研究チームは1990~2016年の人口データを基に人口統計モデルを用いて、
米国に在住している不法移民は2,210万人と推定した。
この2,210万人という数値は変数を変えた
「One million ways」のシナリオを基に出した不法移民の推定平均である。
控えめな見積もりでも、不法移民数は1,670万人と推定、
政府が発表している正式な不法移民数を大幅に上回っている。
私はいつも米国の不法移民を800万人として「記載」しているが、1600万人に訂正することにする。
アメリカはすでに不法移民で成り立っている。
ドナルドトランプ大統領ですら、
「ドナルドグループのゴルフ場」で不法移民を「雇用していた」ことがワシントンポストで明るみになった。
ドナルドトランプ大統領は不法移民を「聖域都市」に移動させると言う。
しかしそれは無理だろう。
ドナルドグループの幹部は、
不法移民を雇用しているドナルドグループの企業のある州では「聖域都市」になることを推進するだろう。
多くの不法移民は「善良」なアメリカ人としてアメリカ経済に貢献している。
しかし、「凶悪な犯罪者」がいることも事実です。
「麻薬」の密売にかかわる不法移民がいることも事実です。
「テロ」を起こす不法移民がいる可能性もあります。
しかし、「9.11 アメリカ同時多発テロ事件」の実行犯は、不法移民ではない。
米国へ移民申請をする者の「経歴の書類」では、
アメリカに危害を及ぼすものであるか、否かは、判別できない。
しかしアメリカは善良な「単純労働の移民」を欲している。
それで私は、メキシコ国境のアメリカ側に「特別地帯」を作り、
中南米などからの貧困者を「暫定移民」として受け入れることを提案している。
「暫定移民」は低賃金の「技能実習の労働者」として「特別地帯」の工場で働く。
善良な「暫定移民」は一定期間後、
「正規の労働移民」としてアメリカ全土で自由に働ける制度を提案しています。
これでアメリカは安全に「労働移民」を受け入れることができます。
詳しくは「特別地帯 土曜版」をご覧ください。
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。
しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
追伸:
英国はEUを無条件に離脱して、国民投票を尊重して民主国家の example を 世界に見せて、ください。
「入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。
下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp