兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ 2019-05-20: 拝啓、中国政府は中国人を救済すべきです。中国政府よ「目を覚ませ」!

アンゲラ・メルケル ドイツ連邦首相 へ


2019-05-20: 拝啓、中国政府は中国人を救済すべきです。
1つ目は日本で入管法70(4)条の違反となった者。
そして2つ目は「不法労働」とは全く関係のない中国人です。
彼は「刑法」で処罰されました。
罪名は入管法70(4)条に対する「刑法」の60条及び62条「sin of aiding」です。
中国政府よ「目を覚ませ」!


第1部。下記の第2部で述べるが、私は、2つのことを「アピール」しています。
第1は、中国人の留学生が日本の大学を卒業して、
私の会社「レフコ社」に入社するために在留資格を更新しました。
在留資格は「技術」や「尋問国際」です。
2008年の秋にリーマンショックがありました。
それで私は中国人の「採用」を取り消しました。
中国人4人は「在留資格」の仕事をせずに、それぞれは飲食店で働いていました。
それで彼らは入管法70(4)条の違反で逮捕されました。
彼らが入管法70(4)条の違反をしたことは事実です。

Article 70 (1) Any person falling under any of the following items shall be punished
with imprisonment with or without work for not more than 3 years
or a fine not exceeding 3 million yen,
or shall be subject to the cumulative imposition of imprisonment with or without work and a fine.
(iv) A person who is clearly found to be engaged solely
in activities related to the management of business involving income
r activities for which he/she has received reward in violation of the provisions of Article 19,
paragraph (1).

私は「4人の中国人」の「Report of interrogation」を見ました。
3人の雇用者は「ビザ」を確認していません。
1人については「偽造のビザ」でした。
雇用者は言います。「私がよく見れば「偽造のビザ」だとわかります」。
中国人4人の雇用者は、いずれも入管法73-2条で逮捕されていません。

Article 73-2 (1) Any person falling under any of the following items shall be punished
with imprisonment with work for not more than 3 years or a fine not exceeding 3 million yen,
or shall be subject to the cumulative imposition of imprisonment and a fine.
(i) A person who has had an alien engage in illegal work in connection with business activities.

それで私は外国人だけを「恣意的」に「処罰」しているので「国際法違反」だと主張しています。
検察がもし裁量で雇用者を入管法73-2 条で「処罰」しないのであれば、入管法70(4)条の違反者も「無罪」です。
この「見解」については「異議」もあると思いますので、皆様の「ご意見」を聞かせてください。

アメリカには1600万人の「不法移民」が「不法労働」をしています。
アメリカの「不法移民」は「不法滞在者」です。
アメリカの入管法でも「働く資格のない外国人」を雇用した「雇用者」は処罰されます。
アメリカの「不法移民」は「偽造ビザ」で働きます。
それで「雇用者」は「彼らが「働く資格のない外国人」だったと知らなかった」と言います。
日本でも同じです。
「改正された入管法」でも、このような場合は 入管法73-2条は適用されません。

アメリカの問題と、日本の入管法70(4)条の違反は違うレベルです。
1つは、中国人は「正規の滞在ビザ」を持っています。
彼らは日本に不法に入国した「不法移民」ではありません。

日本でも、「ビザの期限が過ぎた(オーバーステイ)」の外国人が不法労働をした場合は、
処罰なしに「強制退去」をさせています。
不幸なことに中国人は「正規のビザ」を持っていたのです。

この「不法労働」「不法移民」問題は日本だけの問題ではありません。
このことを理解した上で、中国人の無罪を検討してください。

私は中国政府に何度も手紙やメールを出しています。
中国のメディアにもメールをしていますよ。
中国人民は「ファウェイのCFOだけではない!」。
中国政府は貧民を助けよ!

上記に記載している入管法の法律(英文)は下記で確認をしてください。
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、
「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano  


追伸:
ドイツ政府は日本政府に「死刑の廃止」を要求してくれました。
日本人として感謝いたします。
入管法違反事件」では多くの外国人が犠牲になっているので、「ICC」への「提訴」を支援してください。


私の情報 ***************

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郵便番号 261-0003
国籍   日本

名前  長野恭博(Yasuhiro Nagano)

 

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