兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン 拝啓 政治家の皆さま

拝啓 政治家の皆さま


米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。


2019-07-22:拝啓、日本政府は未だに犯罪を認めません。
私は「bill of indictment」と「入管法」で証明できます。ご覧ください。
フィリッピン政府や中国政府は「独立国」でしょうか?


下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf


第1部。「bill of indictment」では最初に、
「中国人」の入管法70条「資格外の活動」の事実を記載しています。
そして次に、「bill of indictment」での犯罪の理由は入管法22-4-(4)条を支援した事実を記載しています。
そして最後に、「中国人」が入管法22-4-(4)条「虚偽の書類の提出」を違反した事実を記載しています。

入管法22-4-(4)条「虚偽の書類の提出」は下記です。
法務大臣が「虚偽の書類」を提出して「在留資格」を得たものは
「その在留資格」を取り消すと規定しています。
そして「在留資格の取消し」の「処罰」を受けたとして「国外強制退去」の「行政処分」です。
入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」に、
刑法60条および62条「他の犯罪を支援した罪」を適用することはできません。


この事件は、入管法違反です。
法の適用は、憲法、条約、特別法、そして一般法、の順番です。
世界中の素人でもわかる法のレベルを「誤魔化す」のは、無知、無能、見苦しい限りです。

もし、入管法22-4-(4)条で「虚偽の書類(不実の書類)を堤出」の「規定」がなければ、
入管法70条「資格外活動」に対して刑法60条および62条
「刑法の他の犯罪を支援する罪」の「適用」は可能であったかも知れません。
しかし以下の「適用」は「法律のの専門家」として「悪意のほど」が過ぎます。
1)入管法22-4-(4)条「在留資格の取消」の法律を無視をする。
2)そして刑法60条および62条「他の犯罪を支援した罪」を優先して適用する。

しかも、この入管法22-4-(4)条(嘘偽の書類提出)の違反に対しては、
刑法60条および62条の「他の犯罪を支援した罪」で処罰できない。

それで、「indictment」をする直前の2010年7月1日に下記(A)が「実施」されています。
したがって、これは「意識的」な「犯罪」です。

「Kin Gungaku」の場合は外国人ですので(A)の対象になります。
しかし犯罪行為が「法律の施行前」ですので憲法39条により処罰の対象外です。

貴方は日本の司法行政が「腐った」状態であることが理解できると思います。
明日に続きます。

第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 
被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano


私の情報 ******

この事件は、警察官、検察官らによる恣意的な適用法違反による犯罪です。
司法行政が立法どおり行われていることを監視するのは国会議員の仕事です。

下記のプログで公開しております。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

 

 

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp