兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン ボリス・ジョンソン 英国首相 へ 2019-07-29 :拝啓、日本の「参議院選挙」が終った。投票率は48,8%だった。

ボリス・ジョンソン 英国首相 へ


2019-07-29 :拝啓、日本の「参議院選挙」が終った。投票率は48,8%だった。
もはや国会議員は国民の代表とは言えない。日本人は賢くなった。
投票したい候補者がいなければ無理に投票しない。


第1部。私は、「メールアドレスを公開している国会議員」のすべてにこのメールを送信しています。
私の「メールの内容」が理解できる国会議員は「ストレス」が「溜まっている」ようです。
しかし、彼らは政府に解決を求める勇気がないのです。
だから彼は下記のメールを送信して、きます。

「ヘッダー」
fnm32136@bcaoo.com
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101 Thunderbird/60.8.0
<be4919c2-3718-9d0d-f05a-cd0533f5edf6@gol.com>
Mon, 22 Jul 2019 08:35:24 +0900

「以下は電文の内容」

あなたは「Public reply」を忘れたようなので、提案を再送します。認知症でしょうか?
「公人等」が「公開するメールアドレス」を集めて、「承諾」を得ずにメールを送信する方法はやめなさい。
「メール内容の価値」を「言う」以前に、「lack of common sense」な「行為」です。
このような「メール配信」は止めるべきです。
「メール内容の価値を認めて賛同する「市議会議員」、「県議会議員」、「国会議員」、を募集して、
彼らへのみ送信する方法を期待します。


On 2019/07/22 4:17, Yasuhiro Nagano wrote:
> 拝啓 政治家の皆さま
>
> 米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
> 検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
> 米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
以下省略

以下は私の返信です。

メールアドレスは「公開のホームページ」で「集めた」ものです。
メールアドレスの公開は、メール受信を「承諾」する意味です。
公開のメールにメールを出すのは「常識」の「範囲内」です
「国会議員」が「承諾」しないのであれば「メールアドレス」を公開してはいけません。
受信したメールが不要な「member of the Diet」は、
送信者へ「メース送信の停止」を要求すれば良いだけです。
「メース送信の停止」を要求しても「メース送信」が行われるのであれば「no common sense」です。

この「member of the Diet」は、なぜ「メース送信の停止」を要求しないのでしょうか?」
日本の国会議員の「常識」は理解できません。
これは世界的なマナーです。

貴方は日本の「member of the Diet」の「資質」が「腐った状態」であることが理解できると思います。
明日にに続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。

これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

 


追伸:
米国人の被害者はたくさんいます。私はこの目で見てきました。
検察が雇用者を逮捕しないのであれば米国人も無罪です。
米国政府は米国人の名誉の回復と賠償を請求するべきです。
「ICC」への「提訴」を支援してください。

 

下記のプログで公開しています。
https://toworldmedia.blogspot.jp/
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
http://oyazimirai.hatenablog.com/
http://britishprimeminister.seesaa.net/

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。

enzai_mirai@yahoo.co.jp