兎の眼

「風が吹けば、桶屋が儲かる」の因果関係で、 何人にも幇助罪を適用し、犯罪人にする、日本の司法行政の恐るべき事実!

長野恭博 オピニオン トランプ大統領 2019-07-30 :拝啓、記者は日本は「Chinalization して、いる」と言う。 私は米国も「Chinalizationして、いる」と思う。

トランプ大統領


2019-07-30 :拝啓、記者は日本は「Chinalization して、いる」と言う。
私は米国も「Chinalizationして、いる」と思う。
トランプ発言「米国が嫌なら、出ていけ!」。
ドナルドトランプ大統領の「親友の条件」は「共産党国家の独裁者」が好きなようだ。


第1部。「西日本新聞社」の「特別論説委員」の記事です。
2019年7月15日。私はこの日を「日本がChinaizationした日」として、
「記憶することになる」かも、しれない。
何が起きたのかを簡単にまとめると、こうなる。
街頭で、市民が”最高権力者”の演説に対して「批判の声」を上げた。
市民は何ら「暴力的なこと」はしていないのに、
(一時的であっても)「警察」の「実質的」な「拘束の下」に置かれた。

この現象は国際ニュースではお馴染みだ。
共産党一党独裁」の中国や、プーチン政権による「iron-fist rule」のロシアで起きていることだ。
それが「日本で起きる」とは「どんな意味」があるのか。
そう考えて私は「驚きの結論」に達した。
「日本がChinaization、Russification している」。
「Public Offices Election Act」は225条で「Disturbance of election freedom」の一つに「
Disturbance of speech」を挙げている。
しかし「拡声器」も使わない個人のbooingに、
法的な「演説の妨害」を適用するのはかなり無理がある。

北海道警察」がここまで「Nervous」になった理由は何だろうか。
北海道警察」は「booingが嫌いな安倍首相」に対して「Sontaku」した、ように思える。

「当局」が「権力者」の「意向」を「先読み」して、「Excessive enforcement」に走る。
これは「A nation of strong power」にはよくあることです。

前に書いたことがあるが、booing は「「大衆」の「Criticism」」です。
一般論として言います。
「政治家」は無責任にspeech」している。

「 back out!」「Don't lie!」。
大衆が「politician」に言うのは「大衆の持つ「当然の権利」」だと考える。
表現の自由」の最も「自然な姿」とも、言えるだろう。

私は自分の住む日本が、現在の中国やロシアと違って
「権力者に対し、自由に声を上げられる国」であることを誇りに思ってきた。
私にその誇りを捨てさせないでほしいのだ。

詳しくは下記の記事をご覧ください。
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/528769/

貴方は日本の政治が「腐った状態」であることが理解できると思います。
明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。

「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

 

不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp