2019-08-14 :拝啓、日本が自由と民主そして法の下で統治されるために私を「ご支援」ください。
「OHCHR」はアフリカ諸国などの後進国の人権侵害だけのためにあるのではありません。
日本の人権侵害を「adjuration」すべきです。国連を動かしてください。
第1部 。この事件では、法の下で平等を遵守するために検察は「法律」を「捻じ曲げ」ています。
入管法70条に違反したた中国人を法律どおり懲役刑にするため「支援者」を「でっち上げ」たのです。
違法な雇用者を「処罰」73-2条「不法な就労を助長する罪」の規定の「支援者」を処罰しません。
代わりに入管法22-4-4条の「支援者」を入管法70条の「支援者」にしたのです。
これは「法の論理」を「逸脱」した行為です。
「司法資格」の「deprivation」が必要です。
その犯罪の動機は、検察官としての優秀な実績を得るためです。
入管法70条の「支援者」は入管法73-2条に「記載する者」です。
しかし検察は「関係のない者」を「犯罪者」にしたのです。
「無謀」にも、刑法60条及び62条で処罰する「Trick」を考案したのです。
これに警察が協力した。
そして裁判官までもが「企て」に協力した。
それに弁護士までもが「企て」に協力した。
日本の「司法の社会」は狂っています。
のちに「日本弁護士会」に支援を求めると、「日本弁護士会」はこう言います。
「日本弁護士会には”力”がない」です。
だから私は国際社会の皆さんに支援を求めています。
これが、今日まで私の身体および精神を苦しめている原因です。
最後まで、苦しめるのは、「国家権力」です。
警察官、検察官らは「犯罪の事実が特定されない」との理由で、
「letter of complaint・complaint」を受理しません。
それで私はで、フィリッピン大使館へ手紙を書きました。
H.E. Ambassador Manuel M. Lopez
フィリピン国駐日本大使 閣下
内容はあすから記載します。
入管法22-4-4条の支援を「犯罪の理由」をとして「犯罪人にする」ことはできません、
入管法70条の違反に対して刑法60条および62の条の「支援の罪」は
「意識的」 な「適用する法律の違反」です。
つまり「False charges」です。
この論理を検察は未だに理解しません。
貴方は日本の移民行政が「腐った状態」であることが理解できると思います。
皆様にお願いします。
この法の論理を日本政府に説明できる、国際的な法学者をご紹介ください。
明日に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
下記サイトで、「出入国管理及び難民認定法」
(Immigration Control and Refugee Recognition Act)の最新の全文を確認できます。
(日本語および英文)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
長野恭博
私の情報 ******
不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp