2019-08-28 :拝啓、
貴方は日本の司法行政が「深刻な状態」であることが理解できる、と私は思います。
皆様にお願いします。日本は貿易大国です。これを解決するには国際社会の「力」しかありません。
第1部。フィリピン大使館入管法違反千葉地裁への告発状。
告発状の先頭は省略します。
告発の趣旨。
読売新聞等2015年2月20日付朝刊によりますと、
フィリピン大使館の外交官や職員が、入管法違反で刑事処分されたと、社会面いっぱいに報道しました。
記事の内容は、フィリッピン大使館職員の運転手が、
家事使用人として自国のフィリッピン人を雇用すると偽って、
フィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、フィリッピン人が入管に申請し、
「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、
都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で。
又、大使館職員の運転手を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。
裁判では「 suspended sentence」が付いた「 imprisonment」となり、「Deportation」された。
警察はさらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に下記を確認した。
「外交官と大使館職員の男女3人」の名義で結ばれた
雇用契約書などの書類をもとにフィリッピン人は「在留の資格」を得ていた。
神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、
契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、
外務省を通じて大使館に面会を申し入れた。
しかし彼らは帰国したと回答があったので、「不法就労」を手助けした可能性がより濃いと判断した。
そして申し入れ直後に帰国した「外交官ら3人」について、
今月6日に「入管法違反」の支援の容疑で彼らを
「send the papers pertaining to a (criminal) case to the Public Prosecutors Office」した。
貴方は日本の司法行政が「深刻な状態」であることが理解できる、と私は思います。
皆様にお願いします。日本は貿易大国です。
これを解決するには国際社会の「力」しかありません。
各国にもたくさんの被害者がいます。
明日に続きます。
下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。
「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。
1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。
違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。
2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは
「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。
外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
被害者は世界にたくさんいます。
敬具。Yasuhiro Nagano
長野恭博
不明な点は、お問合せください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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